ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

本人通知制度

[2016年4月25日]

ID:292

小川町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

この制度は、事前に登録されたご本人に関する住民票の写しや戸籍謄抄本などを、本人の代理人や第三者に交付した時、その交付した事実を通知する制度です。

住民票などが不正に取得され、住民のプライバシーが侵害されることを防ぐため、平成22年6月1日から実施しています。

どんな時に通知するのか

住民票では、本人または同一世帯以外の方が取得した場合に通知します。血縁者でも、別世帯の方は第三者とみなしますので、同一住所でも登録している世帯が別になっている方が取得した場合は、通知の対象となります。

戸籍謄抄本等では、本人、配偶者、同じ戸籍に記載されている方、または直系の尊属卑属以外の者が取得した場合に、通知の対象となります。実の兄弟姉妹でも、婚姻後では別の戸籍となるため、通知の対象となります。

住民票、戸籍謄抄本とも委任状の添付による代理人からの交付請求も含みます。ただし、以下の場合を除きます。

  • 裁判及び紛争に関わるもので、特定事務受任者(弁護士・司法書士等)が請求した場合
  • 公用による請求

何を交付した時に通知するのか

住民票等には、住民票(除かれた住民票を含む)の写しと住民票記載事項証明書が、戸籍謄抄本には、現在戸籍、改製原戸籍、除籍の各謄抄本と、戸籍記載事項証明及び戸籍の附票(除かれた附票を含む)などが該当します。

除かれた住民票は、除かれた日から5年以内までしか交付していないため、除かれた日から5年経過した時点で対象から除外します。

また、申請者本人にかかる住民票の写し等のみが対象となりますので、同一世帯内ご家族の個人住民票や、同一戸籍内ご家族の戸籍抄本などは対象外となります。

通知の方法など

通知は、登録されたご本人(法定代理人の場合は代理人)宛で、封書で送付します。

送付する内容は、交付された住民票等の交付申請に対して、

  1. 交付年月日
  2. 交付した住民票等の種別
  3. 交付した通数または件数
  4. 請求者の種別

となります。

登録手続き

登録手続きは無料です。

登録申請できるのは本人に限ります。ただし、未成年の場合は法定代理人による申請、本人が来庁できない場合は、委任状の添付により代理人による申請もできます。郵送による申請も可能ですが、郵送または代理人による登録の際は、事前に町民課まで問い合わせてください。

登録される時には、以下のものが必要です。

  1. 本人通知制度登録申請書
  2. 申請者の運転免許証、パスポートまたは顔写真付き住民基本台帳カード等
    本人が確認できるもの
  3. 印鑑(認印可)

添付ファイル

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

ご注意ください

登録の廃止

以下のような場合は登録が廃止されます。

  1. 申請の内容(住所・氏名・本籍など)に変更があった時
  2. 申請者が死亡、または住民票が抹消された時
  3. 申請者が登録廃止申請書を提出したとき

*住所、氏名や本籍が変わった時には、変更登録が必要となります。
詳しくは町民課まで問い合わせてください。

その他

窓口等で登録されたご本人が住民票の写し等を申請される時には、本登録の内容を含め厳格に確認するため交付に時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 町民課戸籍年金グループ

電話: 0493-72-1221(内線141~146)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム