心身に重度の障害のある人の福祉の増進を図り、経済的な面で安心して診療が受けられる医療費支給制度です。
対象者が医療機関で受診を受けたとき、保険診療で自己負担した額が助成の対象となります。(食事療養費、生活療養費は除く)。
ただし、他の公費負担や健康保険組合から高額療養費、付加給付金が支給される場合は、その額を差し引いた額が助成の対象となります。
*予防接種代、差額ベッド代などの保険外診療は助成の対象とはなりません。
小川町に住所があり、健康保険に加入している心身に障害がある方で、次のいずれかに該当する場合
1.身体障害者手帳1、2、3級の交付を受けている方
2.療育手帳マルA、A、Bの交付を受けている方
3.精神保健福祉手帳1級の交付を受けている方(精神病床への入院費用は除く)
4.65歳未満で、後期高齢者医療費制度で定める障害認定の対象となる手帳の交付を受け、その後、65歳以上になったことでその障害認定を受けた方
後期高齢者医療制度の障害認定者
国民年金障害基礎年金証書1、2級
身体障害者手帳1、2、3級と4級の一部
療育手帳マルA、A
精神障害者保健福祉手帳1、2級
*65歳以上で新たに1~3の該当となった方は除きます。
下記の所得基準を超える方は、重度心身障害者医療費の支給を停止されます。
・開始時期:平成31年1月1日
・審査対象:重度心身障害者医療費制度に該当する方のみの所得。
・所得基準:所得の額の算定にあたっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条の扶養義務者の基準を、限度額については同条第7条の基準を用いる。
(世帯状況や、扶養している方の人数等により控除できる額等が変わります。詳しくは下記の所得・控除の基準をご参照ください。)
*平成30年12月31日までに資格を取得されている方については、令和4年9月30日までは今までどおり支給されます。
所得・控除の基準
・障害者手帳
・健康保険証
・本人名義の普通預金通帳
・印鑑
・所得証明書(*転入等、小川町の課税台帳で確認することができない場合のみ)
・1月~9月に新規申請をする方 (前々年の所得証明書)
・10月~12月に新規申請をする方 (前年の所得証明書)
・重度心身障害者医療費請求書
・領収書(原本)
・印鑑
重度心身障害者医療費請求書
18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、障害を軽減したり、機能を回復することを目的に、指定医療機関で手術等の医療を受ける場合、医療費を助成します。(心臓手術、抗免疫療法など)
給付を受けるには事前申請に基づき、埼玉県の判定が必要となります。詳しくは健康福祉課へ問い合わせてください。
一部自己負担があります。
18歳未満の身体に障害のあるお子さんが、障害を軽減したり、機能を回復することを目的に、指定医療機関で手術等の医療を受け、確実な治療効果を期待できる場合、医療費を助成します。(心臓手術、抗免疫療法など)
給付を受けるには事前申請に基づき、町の判定が必要となります。詳しくは健康福祉課へ問い合わせてください。
一部自己負担があります。
精神疾患を有する方が外来で医療を受ける場合、かかった医療費の一部を公費で負担する制度です。この制度を利用すると、医療費の自己負担分が少なくなります。