重度の心身障害がある方の保険診療の一部負担金を助成します。(ただし、高額療養費、付加給付、食事、生活療養標準負担額は除きます)
手帳に記載されている「手帳交付日」時点で、65歳未満の次の方
(1)身体障害者手帳1・2・3級をお持ちの方
(2)療育手帳マルA・A・Bをお持ちの方
(3)精神保健福祉手帳1級をお持ちの方
※なお、65歳になる前に埼玉県後期高齢者医療広域連合が定める障害認定の対象となる障害手帳を取得した方が、65歳以降に障害認定を受けた場合も対象となります。
※ただし、(3)のみ該当の方については、精神科入院費は除きます。
(注意)現在受給資格をお持ちの方は年齢に関わらず引き続き対象となります。
重度心身障害者医療費請求書
重度心身障害者医療費請求書(一般)
重度心身障害者医療費請求書(後期)
18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、障害を軽減したり、機能を回復することを目的に、指定医療機関で手術等の医療を受ける場合、医療費を助成します。(心臓手術、抗免疫療法など)
給付を受けるには事前申請に基づき、埼玉県の判定が必要となります。詳しくは健康福祉課へ問い合わせてください。
18歳未満の身体に障害のあるお子さんが、障害を軽減したり、機能を回復することを目的に、指定医療機関で手術等の医療を受け、確実な治療効果を期待できる場合、医療費を助成します。(心臓手術、抗免疫療法など)
給付を受けるには事前申請に基づき、町の判定が必要となります。詳しくは健康福祉課へ問い合わせてください。
精神疾患を有する方が外来で医療を受ける場合、かかった医療費の一部を公費で負担する制度です。この制度を利用すると、医療費の自己負担分が少なくなります。