身体に障害がある方が身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に、県知事から交付されるものです。障害者総合支援法に基づくサービスなど、各種支援を受けるために必要な手帳です。
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方が手帳交付の対象となります。障害の程度によって1級から6級までに区分されます。
健康福祉課で診断書の用紙を受け取り、身体障害者福祉法の指定医に診断書の作成を依頼してください。指定医が作成した診断書と印鑑をご持参の上、健康福祉課で申請手続きをしてください。
手帳の交付は申請から概ね2か月かかります。県から町に送付され次第、交付のお知らせをしますので、顔写真(縦4cm×横3cm)をご持参の上、ご本人またはご家族がお越しください。
手帳交付後に、障害程度の変更、手帳の紛失・棄損、住所変更があった場合、手帳を必要としなくなった場合は手続きが必要です。
知的に障害がある方に、相談や障害者総合支援法に基づくサービスなどの各種支援を受けやすくするために県知事が交付する手帳です。
埼玉県では障害の程度を、マルA、A、B、Cの4段階にアルファベットで表示しています。
印鑑をご持参の上、健康福祉課で申請手続きをしてください。聴き取り調査に時間がかかる場合がありますので、余裕をもってお越しください。事前に電話連絡をお願いいたします。
申請書は、ご本人が18歳未満の場合は児童相談所へ、18歳以上の場合は埼玉県総合リハビリテーションセンターへ送付し、障害程度の判定を依頼します。判定は面接等により行います。
判定の結果、知的障害と認められた場合は手帳が交付されます。県から町に送付され次第、交付のお知らせをしますので、顔写真(縦4cm×横3cm)をご持参の上、ご本人またはご家族がお越しください。
18歳未満で取得した手帳は、原則として3年ごとに再判定を行います。
手帳交付後に、障害程度の変更、手帳の紛失・棄損、住所変更があった場合、手帳を必要としなくなった場合は手続きが必要です。
精神に障害のある方のうち、一定の精神障害の状態にあることを認められた場合に、県知事から交付されます。各種支援、自立や社会参加の促進を図ることを目的とした手帳です。
所定の診断書の用紙を健康福祉課で受取り、医師に診断書の作成を依頼してください。精神障害を支給事由とする障害年金を受給している方は、原則として診断書は不要です。なお、自立支援医療の精神通院を同時に申請する場合は担当にご相談ください。
医師が作成した診断書または障害年金証書と直近の払込通知書の写し、印鑑をご持参の上、健康福祉課で申請手続きをしてください。なお、自立支援医療の精神通院を同時に申請する場合は担当にご相談ください。
手帳の交付は申請から概ね2か月かかります。県から町へ送付され次第、交付のお知らせをしますので、顔写真(縦4cm×横3cm)をご持参の上、ご本人またはご家族がお越しください。
手帳交付後に、障害程度の変更、手帳の紛失・棄損、住所変更があった場合、手帳を必要としなくなった場合は手続きが必要です。
なお、手帳の有効期間は2年間です。更新手続きは、手帳の有効期限の3か月前から行うことができます。