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転籍届

[2024年3月1日]

ID:221

転籍届

転籍届記入例

添付ファイル

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届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します。

届出地

届出人の本籍地、所在地または転籍地(新本籍地)の市区町村

届出人

戸籍の筆頭者及び配偶者

届出に必要なもの

  • 転籍届書 1通
  • 筆頭者と配偶者それぞれの印鑑

その他

  • 届書を提出しても住所の変更はされません。変更する際は住民異動届(転居・転入・転出)を行ってください。
  • 虚偽の届出を防止するため、届出の際に本人確認をさせていただきます。運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどをご持参ください。本人確認できなかった場合は、当事者に対して届出があったことを郵便でお知らせします。
  • 戸籍の届出は休日や時間外でも受付できますが、翌開庁日に内容の確認をいたします。記載内容に不備等があった場合、ご連絡をさせていただき、開庁時間内に来庁をお願いする場合があります。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 町民課戸籍年金グループ

電話: 0493-72-1221(内線141~146)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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