生まれた日から14日以内(生まれた日を含みます。)
国外で生まれた時は3か月以内
父母の本籍地
届出人の所在地
子の出生地の市区町村
父・母(父母双方による届出もできます。その場合、父母の署名、押印、生年月日の記入が必要です。詳しくは、問い合わせてください。)
記載内容に不備等があった場合、ご連絡をさせていただき、開庁時間内に来庁をお願いする場合があります。
何らかの理由により出生届を提出できず、戸籍に記載されていない状態のことを、無戸籍といいます。
戸籍に記載されていないことで、身元を証明できない、各種行政サービスを受けることができないなど、社会生活上さまざまな不利益を被ることがあります。まずは、お近くの法務局や市区町村の戸籍の窓口までご相談ください。また、法務省ホームページの無戸籍でお困りの方へもご確認ください。