夫になる方および妻になる方
婚姻届について詳しくは法務省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
夫または妻の本籍地
夫または妻の住所地
届出の期間の定めはありません。
届け出た日から法律上効力が発生します。
・婚姻届(証人欄に成人2名の署名が必要です)
・顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポートなど)(注記1)
・マイナンバーカード(注記2)
・国民健康保険証(加入者のみ)
その他、住所変更や世帯合併などをする場合には他に必要なものがある場合があります。
(注記1)お持ちでなくても届出はできます。その場合は、届出が受理されたことの通知を本人の住所地あてに郵送します。
(注記2)小川町に住民登録のある方で、届出により氏が変更になる方は必要になります。その際、暗証番号も確認してきてください。
・証人欄に成人2名の署名、届書必要事項の記入が必要です。
・届書への押印は任意です。
・婚姻届を出しても住所の変更はされません。転入・転出・転居・世帯合併は別に手続きが必要です。
・窓口の混雑状況により届書の審査には時間がかかる場合があります。時間に余裕をもってご来庁ください。
・外国籍の方の場合、国籍等により用意していただく書類が異なります。届出を提出する市区町村戸籍担当に事前に問い合わせてください。
・外国の方式で既に成立した婚姻についても、日本に報告するために婚姻届が必要です。国籍等により用意していただく書類が異なります。届出を提出する市区町村戸籍担当に事前に問い合わせてください。
小川町役場 庁舎1階 町民課
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝休日・年末年始を除く)(注記3)
(注記3)閉庁に近い時間での届出の場合、本籍・住所が小川町以外の方はその日のうちに受理決定ができず、証明発行等が行えない場合があります。
時間内に届出ができない方は、小川町役場庁舎裏口(警備員室)で届出をお預かりすることもできます。(警備員が巡回等で不在の時間帯もあります。事前にご相談ください。)
その場合、翌開庁日に審査したうえ、受理・不受理の決定となります。
届書に不備がある場合は、開庁時間中に再度来庁していただく場合もありますのでご了承ください。