町議会は、4年ごとに行われる直接選挙によって町民の皆さんから選ばれた議員で構成され、町民一人一人の声を行政に届けています。議員の定数は、町の条例で16人と定められています。
議会には総務・経済建設・厚生文教の3つの常任委員会が設置され、議員はいずれかに属し、町民の声を反映させながらその部門に属する事務の調査及び議案・請願等の審査を行っています。
また、議会運営委員会が常任委員会とは別に設置され、議長の諮問に応じ議会運営に関する諸般の協議を行います。
議会は3月・6月・9月・12月に開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があり、町政の最高決定機関として条例の制定改廃をはじめ、予算や町の方針を審議決定します。
町民に対して「開かれた議会」であることが定められており、本会議及び委員会は誰もが傍聴できるようになっています。