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令和5年度低所得者の子育て世帯への加算(こども加算)

[2024年3月25日]

ID:6352

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「小川町重点支援地方交付金こども加算給付金」について

 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の決定に伴い、物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯の負担を軽減するため、令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象となる世帯に対し、当該世帯におけるこども1人当たり5万円の給付金を支給するものです。

給付額

児童1人あたり5万円

※18歳以下の方であっても世帯主の方はこども加算の対象にはなりません。

※1世帯1回限り


支給対象となる世帯

以下の1から4のすべてにあてはまる世帯

 1 基準日(令和5年12月1日)時点で小川町に住民登録がある世帯

 2 令和5年度分の住民税所得割が非課税である世帯

 3 他の市区町村から同様の給付金を申請及び受給していない世帯

 4 平成17年4月2日から令和6年7月31日までに生まれた児童を扶養している世帯

支給対象となる児童

以下の1から3のいずれかを満たす児童

 1 基準日(令和5年12月1日)時点で、支給対象者の世帯員である18歳以下の児童【平成17年4月2日生まれ以降の児童】

 2 基準日(令和5年12月1日)時点で別世帯であるが、扶養している18歳以下の児童【平成17年4月2日生まれ以降の児童】

 3 基準日(令和5年12月1日)以降に生まれた新生児

 ※2,3については申請が必要です。

支給手続き

こども加算給付金を受給するためには、世帯状況に応じて、子育て支援課から発送された「こども加算給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)の内容を確認、記入のうえご返送いただくか、または「こども加算給付金申請書(請求書)」の申請が必要です。

「確認書」が送付される世帯と提出期限

対象世帯に、3月中旬に確認書をお送りしました。

内容をよく確認し、必要事項の記入及び必要書類を添付して、返信用封筒で返送してください。

【確認書提出期限:令和6年7月31日】

「申請書」にて申請が必要な世帯と申請期限

・基準日(令和5年12月1日)時点で別世帯であるが、扶養している18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)

 がいる世帯【申請期限:令和6年7月31日】

・基準日(令和5年12月1日)以降、令和6年3月31日までに生まれた新生児がいる世帯【申請期限:令和6年7月31日】

・令和6年4月1日以降、令和6年7月31日までに生まれた新生児がいる世帯【申請期限:令和6年8月31日】

・令和5年1月2日以降に転入された場合など確認書が送付されない世帯【申請期限:令和6年7月31日】

※申請書はココット小川町子育て総合センターに備え付けてあります。(窓口でお声がけください。)また、HPからダウンロードして申請してください。


小川町重点支援地方交付金こども加算給付金申請書(請求書)

注意事項

・世帯の中に16歳以上の未申告者(扶養されている者を除く)がいる場合は、課税状況が不明のため審査できません。給付金の支給を希望する場合は住民税申告をお済ませの上、申請等を行ってください。

・基準日(令和5年12月1日)以降に小川町に転入された方は、転入前の基準日時点で住民登録のある市区町村に、給付金に関する手続きの確認をしてください。

・確認書及び申請書を提出されても、審査の結果、対象とならない場合があります。対象とならない場合は、不支給決定の連絡を行います。




振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

この給付金に関する『振り込め詐欺』や『個人情報の詐取』にご注意ください。給付金の受給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。もし、ご自宅や職場などに小川町の職員をかたった不審な電話がかかってきたり、メールや郵便が届いたら、迷わず小川町の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。 


お問い合わせ

埼玉県小川町役場 子育て支援課子育て支援グループ

電話: 0493-81-6181(ココット)

ファクス: 0493-81-6186

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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