小川町国民健康保険では、これまで月ごとに高額療養費支給申請書を提出いただいていましたが、申請手続きの簡素化により、「国民健康保険高額療養費支給申請書手続簡素化申出書兼同意書(以下「同意書」とします。)」を提出した場合、以降は申請が不要となります。
申請不要となった世帯には、高額療養費支給決定通知書を送付し、口座振込します。また、簡素化に該当しない場合は、従来どおり申請書を送付します。
小川町国民健康保険税の滞納がない世帯
高額療養費支給申請書に同封されている「同意書」に記入の上、町民課へ提出してください。
郵送でも提出できます。
以下のいずれかに該当する場合は簡素化できないため、高額療養費支給申請手続きが必要です。
・国民健康保険税の滞納が確認された場合
・世帯主が変更、または死亡した場合
・被保険者証の記号番号が変更された場合
・指定された金融機関の口座に高額療養費の振込ができなくなった場合
・申請の内容に偽りその他不正があった場合
・公費負担医療や特定疾病療養にかかる診療があった場合
・傷病の原因が第三者行為(交通事故や傷害事件等)や労災、給付制限に該当する場合
・振込口座を変更したい場合や、簡素化を停止したい場合、また簡素化が停止となった後、再度簡素化を希望される場合は改めて「同意書」を提出する必要があります。なお、指定できる振込先口座は、1世帯につき1口座までです。
・「同意書」を提出する前の高額療養費は、従来どおり窓口または郵送での申請が必要です。
・簡素化を希望されても、「同意書」が役場に到着する時期によっては、従来どおり申請書が発送される場合があります。その場合は必ず申請書を記入のうえ、提出をお願いします。
・医療機関から診療情報が小川町に届くまで、診療月から約3ヶ月かかるため、お振り込みまでには約4ヶ月かかります。
・一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払いが確認された場合は、支給した高額療養費を返還請求することがあります。
・高額療養費の支給後に支給額が減額になった場合、差額を返還請求することがあります。
・高額療養費(外来年間合算)については、計算期間内に保険者(加入している健康保険)を変更していない場合のみ対象となります。
・高額療養費の支給事務に必要な医療費等の情報を、小川町が医療機関に照会することがあります。
・所得の申請が無い場合、法令上、上位所得者として扱われ、高額療養費支給額が少なくなってしまうおそれがありますので、ご注意ください。そのため、例えば収入が無かった等の理由で住民税の申告をされていない方については、申告をお願いします。