公園内で、以下の行為や占用等を行う場合は、小川町長の許可が必要となります。
申請内容により、使用料が発生する場合がございますので、詳細については都市政策課(0493-72-1221 内線251・252)へ問い合わせてください。
都市公園において、以下に掲げる行為を行う場合は、公園内行為許可が必要になります。
詳細については都市政策課(0493-72-1221 内線251・252)へ問い合わせてください。
(1)業として写真、映画、テレビ等の撮影を行うこと。
(2)物品の販売、興行その他営業行為をすること。
(3)競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しを行うため都市公園の全部または一部を独占して利用すること。
(4)花火、キャンプファイヤー等を行なうため火気を使用すること。
公園内行為許可申請書
添付資料
都市公園に公園管理者以外の者が公園施設を設置しようとする場合(更新も含む)は、公園施設設置許可を受ける必要があります。
また、既に許可を受けた後、当初申請内容に変更が生じた際は、変更許可申請が必要です。
詳細については都市政策課(0493-72-1221 内線251・252)へ問い合わせてください。
例)自治会による防災倉庫などの設置
添付資料
都市公園に公園施設以外の工作物や施設その他の設置のため公園を占用する場合(更新も含む)は、公園占用許可を受ける必要があります。
また、既に許可を受けた後、当初申請内容に変更が生じた際は、変更許可申請が必要です。
詳細については都市政策課(0493-72-1221 内線251・252)へ問い合わせてください。
例)電柱や水道管、下水管、ガス管などの埋設物、法令で定める工作物等の設置
添付資料
都市公園において、地方公共団体や公共的団体などが公用若しくは公共用または公益事業のために使用する場合や、特別な理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、公園使用料の全部または一部を減免することができます。
該当する場合には、公園使用料減免申請書を提出してください。
詳細については都市政策課(0493-72-1221 内線251・252)へ問い合わせてください。
公園使用料減免申請書
必要事項を記入し、関係書類を添付して、行為実施日の15日前までに役場2階都市政策課(窓口⓹)まで提出してください。
申請内容により、許可できない場合がございます。ご了承ください。