災害など特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。
介護保険料は納め忘れのないよう納期限までに納めましょう。
また、災害など特別な事情で介護保険料を納めることが難しくなった場合は長生き支援課にご相談ください。
納期限までに納めていない場合、法令により督促状を発送します。
また、督促状送付後、一定期間納付が確認できない場合は、催告書の送付、電話による催告、自宅訪問等で催告を行います。
なお、金融機関で納めた場合、町がその情報を確認するまでに数日を要するので、すでに納付したにもかかわらず、督促状や催告書が行き違いで発送されてしまうことがあります。領収書を大切に保管していただき、行き違いがあった際には領収書でご確認ください。
期限内の納付や、納め忘れのない口座振替での納付にご協力をお願いします。
※延滞金が徴収されたり、滞納処分を行う場合があります。
1年以上介護保険料を滞納すると、利用した介護保険のサービス費用はいったん全額を自己負担します。
申請によりあとから保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。
引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。
滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。
滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。
納付相談は小川町総合福祉センター(パトリアおがわ)の長生き支援課の窓口で随時受け付けています。
来館できない場合は、電話による相談も可能です。お気軽にご相談ください。
埼玉県小川町役場 長生き支援課長生き支援グループ
電話: 0493-74-2323(パトリアおがわ)
ファクス: 0493-74-2343(パトリアおがわ)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!