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「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額認定証」の交付について

[2018年8月1日]

ID:2763

「限度額認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院の窓口で提示することで、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。 各証の交付については、申請が必要です。町民課まで問い合わせてください。

*所得区分

現役並み所得者3…課税所得690万円以上の方                                                                     現役並み所得者2…課税所得380万円以上690万円未満の方                                                              現役並み所得者1…課税所得145万円以上380万円未満の方                                                                 一般…現役並み所得者、低所得者1、2に該当しない方                                                                   低所得者2…同じ世帯の全員が住民税非課税である世帯の方                                                              低所得者1…同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)である世帯の方                                                                               

 

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額認定証」
区分証の種類
現役並み所得者1・2限度額適用認定証
低所得者1・2限度額適用・標準負担額減額認定証
上記以外被保険者証のみの提示

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 町民課保険グループ

電話: 0493-72-1221(内線147~149)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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