公共施設使用料等の見直しの検討について

更新日:2025年07月01日

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小川町の各種公共施設に係る使用料及び利用料(以下「使用料等」という)について、利用者(受益者)負担と町民全体(公費)負担の公平性を図るため、全庁的な統一基準(公共施設使用料等設定基準)により、見直しの検討を進めています。その概要について、お知らせします。

1 対象施設

原則として条例等において使用料等を定めている公共施設とします。

※独立採算を前提として設置する施設や法令等でその料金が定められている施設を除きます。

2 料金の設定と見直しの基本的な考え方

利用者(受益者)が施設を利用する場合の料金は、利用者(受益者)が適正に負担するよう設定します。

※それぞれの料金は、概ね5年ごとに見直しの検討を行うこととします。また、その間に大規模な改修や主な利用方法の変更等があった施設は見直しの検討を行うこととします。

3 利用者(受益者)及び町民全体(公費)の負担区分

施設ごとのサービスの性質等を考慮して、「収益可能性」及び「公的必要性」により、施設を分類し、利用者負担と公費負担の比率を以下のとおり設定します。

各施設の負担割合
施設名 利用者負担 公費負担
見晴らしの丘公園(ローラー滑り台) 100% 0%
パトリアおがわ(ホール貸し)
ふれあいプラザ(トレーニングルーム)
70% 30%
町民会館(ホール除く)
パトリアおがわ(ホール貸し除く)
ふれあいプラザ(貸館)
和紙体験学習センター
中爪文化センター
公民館
大塚コミュニティセンター
図書館(貸館)
総合運動場
町営グラウンド
学校開放(グラウンド)
学校開放(体育館)
夜間照明
武道館
50% 50%

 

4 施設利用に要する費用(コスト)

人件費(施設の維持管理等に係る職員人件費)、物件費(光熱水費、委託料、賃借料等)、維持修繕費(修繕料や維持補修工事費等)、補助費等(火災保険料等)、減価償却費(建物等の減価償却費の当該年度分※取得価格(税別)÷耐用年数 により算出)

5 使用料等単価の算定基準

A 施設の利用に要する費用(税抜)

B 利用者の負担割合

C 利用単位床面積/貸出対象総床面積

D 利用単位(直近3年間平均稼働実績利用コマ数)

*令和7年度の改定にあたっては、直近2年間(令和5・6年度)の稼働実績の平均を用いる。

E 消費税及び地方消費税の税率

 

※【単位あたり使用料等】=A×B×C÷D×(1+E) *10円未満切捨て

6 経過措置

使用料等は算出された【単位あたり使用料等】に基づく設定を基本としますが、改定が大幅な変更とならないよう、以下のとおり経過措置を講じます。

(1)現行料金を見直す場合

使用料等が増額となる施設において、現行料金の設定が1,000円未満の場合は概ね2倍程度とし(2倍時の金額が1,500円を超える場合は1,500円。)、1,000円以上の場合は概ね1.5倍程度とします。また、減額となる施設においても現行の1/2以上の場合は現行の料金とします。

(2)新たに料金を設定する場合

原則として、「単位あたり使用料等」を参考に類似施設・関連施設の使用料等を考慮し設定します。

(3)例外措置

ふれあいプラザおがわのトレーニングルーム及び仙元山見晴らしの丘ローラー滑り台の利用料については、上記に関わらず別料金を設定することができることとします。

7 利用料金制導入施設の取扱い

指定管理者等による利用料金制を導入している施設については、使用料等を利用料金の上限とします。なお、既に指定管理者と協定を締結している施設については、次の協定の見直しと合わせて適切に利用料金の見直しの検討を行うこととします。

8 その他

(1)この基準により難いと判断される施設等については、別途個別に算定の基準及び見直しの周期について定めることができることとします。

(2)この基準は、令和8年4月1日以降の公共施設利用に係る使用料等より適用します。

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