定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年06月30日

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定額減税補足給付金(不足額給付)について

「不足額給付金」とは、令和6年度に物価高騰による負担増を踏まえて所得税及び個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした「調整給付金」を支給しましたが、本来において給付すべき額に不足が生じる場合に支給の対象者となる方に追加して給付を行うものです。

不足額給付金の制度については、下記リンクをご確認ください。

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房HP)

 

ご注意

・町で定額減税補足給付金(不足額給付)の対象者であると判断できた方には、令和7年8月上旬以降に書類を送付します。

・詳細が決まりましたら、こちらのホームページで随時更新していきます。

・「支給対象者に該当するか」「支給額はいくらか」等の具体的なお問い合わせについてはお答えできませんのでご了承ください。

給付対象

令和7年1月1日に小川町にお住いの方のうち、以下の「不足額給付1」または、「不足額給付2」のいずれかの要件を満たす方が対象となります。

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金との間で差額が生じた方。

支給対象者(例)

1.令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、

「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

2.子どもが出生したこと等から、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方

3.当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方

※本来支給すべき支給額が当初調整給付額を上回らない場合は不足額給付の支給対象となりません。

不足額給付2

次のすべての要件を満たす方

1.令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)

2.税制度上、扶養親族に該当しないこと(扶養親族等としても定額減税対象外)

(例)青色事業専従者、白色事業専従者、合計所得金額が48万円を超える方

3.低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方

以下の給付金が支給された世帯の世帯主・世帯員は対象外となります。

・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)

・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

 

【支給対象となりうる例】

ケース1 夫(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯

納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税所得割が課されない)場合

支給対象となりうるケース1

ケース2 父・息子(納税者)・息子の妻の世帯

公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下(所得税・住民税所得割が課されない)である65歳以上の高齢者が、納税義務者である息子等と同居している場合

給付額

不足額給付1

【C】不足額給付額=【A】不足額給付時 調整給付所要額―【B】当初調整給付額

※【B】当初調整給付額を辞退された方や書類不備等で不支給となった方は、辞退等をしていなければ受給していた額。【B】当初調整給付金が対象外だった方は0円。

不足額給付2

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

支給時期

詳細が決まり次第、お知らせいたします。

申請方法

詳細が決まり次第、お知らせいたします。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

自宅や職場などに給付金をかたった不審な電話や郵便物等があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

お問い合わせ先

税務課 不足額給付金担当

〒355-0392

埼玉県比企郡小川町大字大塚55番地

電話番号:0493-81-4955(内線477~479)

※午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く)