よくある質問・回答集(FAQ)
よくある質問・回答集(FAQ)
[2016年3月28日]
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小川町内に土地を所有していますが、町から納税通知書が送られてきません。なぜですか?
所有している固定資産の課税標準額が下記の額に満たない場合、固定資産税は課税されません。したがって、納税通知書は送付されません。
・土地 30万円
・家屋 20万円
・償却資産 150万円
埼玉県小川町役場 税務課課税グループ
電話: 0493-72-1221(内線128~133)
ファックス: 0493-74-2920
電話番号のかけ間違いにご注意ください!