水道法第4条及び水質基準に関する省令に定められている水道水が備えるべき水質上の要件です。
水質基準項目は現在51項目あり、他に水道水質管理上留意すべき項目として、水質管理目標設定項目が定められています。
小川町上下水道事業では、主に次の検査地点を定め、水質検査を実施しています。
(1)給水栓(蛇口)
町内配水系統(能増系統・木呂子系統の全2系統)の末端2か所を設定しています。
また、水道法に基づく1日1回行う検査は、末端2箇所(下里、腰越)を設定しています。
(2)水源(井戸・河川)
安全で良質な水道水を供給するために、井戸(増尾・古寺・青山)及び河川(槻川・館川)について検査しています。
測定結果はこちら
測定結果はこちら
測定結果はこちら
上下水道課では町民の皆さんに、より安全な水道水を安心して利用していただくため、水質検査を行っています。水質検査は水質基準に適合し、安全であることを保障するために不可欠であり、水道水の水質管理において中核をなすものです。
水道水質検査計画はこちら