令和6年6月12日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が
成立し、同年6月19日公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。
法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金を支給いたします。
補償金の支給対象となる方及び補償金の額、補償金の請求手続等については、以下ご案内若しくは厚生労働省
ホームページをご確認ください。
ハンセン病元患者のご家族の皆さんへのお知らせ ~補償金の支給制度について~
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族
補償金支給業務室)の下記相談窓口にご連絡ください。
電話番号 03-3595-2262
受付時間 午前10時~午後4時
(月曜日から金曜日。土曜日・日曜日祝日、年末年始を除く)
宛先 〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp