小川農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条4項において準用する同法第11条第1項の規定により公告し、変更理由書を添えた小川農業振興地域整備計画の変更案を次のとおりに縦覧いたします。
告示文・変更理由書
令和6年7月25日(木曜日)から令和6年8月26日(月曜日)まで
小川町役場 環境農林課
小川町大字大塚55番地
小川町の住民は、当該農業振興地域整備計画の案に対して意見がある場合は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。意見書を提出される場合は、環境農林課へご相談ください。なお、提出いただいた意見書については、処理結果を公告いたします。
農業振興地域整備計画案のうち、農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者、その他土地に関し権利を有する方は、当該案に対して異議がある場合は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に町にこれを書面で申し出ることができます。申出がある場合は、環境農林課へご相談ください。