ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

10月~12月は「滞納整理強化期間」

[2023年10月13日]

ID:6131

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

10月~12月は「滞納整理強化期間」

「ストップ!滞納」を合言葉に徴収対策を強化します!

税金は期限内に納付しましょう!

町税(町県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、法人町民税、国民健康保険税)は、安心安全なまちづくりのための貴重な財源です。

町・県では、正しく納税されている方との公平性を保つため、期限内に納付がない場合は法律に従い差押え等の滞納整理を積極的に進めています。

※新型コロナウイルス感染症の影響により収入に一定の減少があった方は、納期期限前の申請により、国民健康保険税の減免や各税の徴収猶予が受けられる場合があります。

滞納が続いた場合

督促状を送付しても納付がない場合には、町では催告書を送付する等、自主的な納付を促しています。しかし、納付できる財産や収入等があるにもかかわらず、督促状や催告書を送付後も納付されなかった場合は、法律に従い、町では財産等を調査し、財産等が発見された場合は差押え等の滞納処分を行います。調査・差押の対象となる財産には、不動産、給料、年金、預貯金、生命保険、株式、売掛金、賃貸料、動産等があります。

町では令和4年度に117件の差押えを執行しています。

納期限を過ぎてしまった場合は

町税にはそれぞれ納期限が決まっており、納期限を過ぎた場合、法律で定められた延滞金が加算されます。納付が遅れるほど負担が大きくなりますので期限内の納付をお願いします!

 納期限を過ぎても納付がない方には、督促状を送付します。特別な事情により納付できない場合は、必ず税務課にご相談ください。

※一般の債権者等とは異なり、町税を徴収する職員には、裁判所の令状等がなくても、滞納処分のために調査、捜索、差押えをすることが認められています。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 税務課納税グループ

電話: 0493-72-1221(内線123~126)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム