食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯の生活支援を行う観点から、児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童一人当たり5万円の特別給付金を支給することが、令和5年3月28日に閣議決定されました。
本給付金の支給対象者や支給スケジュール等の詳細については、国からの正式通知が届いた後に、順次ホームページ等でお知らせいたします。
対象児童1人当たり5万円
【ひとり親世帯の方】
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者 ≪申請不要≫
(2)公的年金等を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。) ≪要申請≫
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方 ≪要申請≫
【ひとり親世帯以外の方】
(4)小川町から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方 ≪申請不要≫
(5)上記(4)のほか、対象児童(18歳になる年度末までの子(障害のある児童については20歳未満))を養育する父母等であって、収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方 ≪要申請≫
詳細が決まり次第お知らせいたします。