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「もえるごみ」は微生物の力で処理しています

[2023年9月5日]

ID:5039

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令和4年4月からもえるごみは「メタン発酵」処理に変わりました

小川地区衛生組合のごみ焼却施設は、稼働から45年以上経過し施設の老朽化等が見られることから、今後の施設のあり方を検討するため、検討委員会を組織し、協議の結果、可燃ごみ処理を民間委託することになり、ごみ焼却炉は令和3年度をもって閉炉となっております。

令和4年4月以降、ごみ集積所に出されたもえるごみは、主に乾式メタン発酵処理施設で処理しています。この方法は、焼却よりも二酸化炭素の排出量を低減することができます。処理方法の変更に伴い分別方法も一部変更となっておりますが、町民の皆さんのご理解、ご協力をお願いいたします。

処理場について

処理会社:オリックス資源循環株式会社

処理施設:寄居バイオガスプラント

処理方法:乾式メタン発酵

所在地:大里郡寄居町大字西ノ入3050-23

乾式メタン発酵施設とは

もえるごみに含まれる食品廃棄物や紙ごみなどの動植物由来の有機物(バイオマス)資源をメタン菌の働きにより発酵処理し、生成されたガスを発電用燃料として利用する再生可能エネルギー発電施設です。焼却しないことで、二酸化炭素の発生を低減することができます。

分別方法の変更

※「粗大ごみ」は、小川地区衛生組合に直接搬入または戸別収集申請(有料)のいずれかの方法で適切に処理してください。

※直接搬入する場合は、従来どおり小川地区衛生組合へ搬入してください。

発酵しないごみ(発酵不適物)について

プラスチック製品布類は、メタン発酵しない発酵不適物となります。プラスチック製品は、現在の分別方法に従って資源プラスチックまたは廃プラスチックの収集日に出すようお願いします。ただし、住民生活に大きな影響を及ぼすと思われる品目については例外的に「もえるごみ」として扱います。

もえるごみとして出せるもの

  • 生ごみ(水分をよく切って出す)
  • 紙くず(古紙類の日に出せないもの)
  • 廃食用油(可能な限り拠点回収へ)
  • 小枝、板(直径、厚さ3cm、最長辺40cm以内)
  • 雑草など(土を払い乾燥させてから出す)

例外的に「もえるごみ」として扱うもの

  • 生ごみをまとめるための袋(排水口用のネットなど)
  • アルミはく
  • 紙おむつ、生理用品、不織布マスク
  • 使い捨てカイロ、保冷剤、乾燥剤
  • 貝殻類

もえるごみへの混入を禁止するもの

下記に記載する品目は処理施設の故障やメタン発酵を阻害する原因となるため、もえるごみに混入しないでください。

もえるごみへの混入禁止物
項 目具体的な基準や品目
感染性医療廃棄物点滴バッグ、チューブ、在宅医療で使用した注射針など
薬品類・塗料殺虫剤、殺菌剤、農薬、塗料など
爆発性物質火薬、可燃性ガス、酸素ボンベ、ライター、スプレー缶など
金属類金属製品すべて
布団、じゅうたん、毛布、カーテン類 大きさに関係なくすべてのもの ※切断しても不可
シート、縄、紐類 幅50cm、長さ50cm以上のもの
ガラス類、石、岩大きさに関係なくすべてのもの
廃油、廃酸、廃アルカリ 灯油、軽油、自動車のオイル、酸性、アルカリ性の液状のものなどで食用油以外のもの
レンガ、コンクリートレンガ、コンクリートを含んでいる製品すべて
家具、板、木(根、枝) 最長辺40cm、直径・厚さ3cm以上のもの
ロール紙、大きな紙、圧縮した紙など図面などの印刷に使用する長尺な紙や厚い紙など
家電製品家庭で使用しているすべての家電製品
蛍光灯、照明器具室内照明灯、卓上用照明器具及び付帯する蛍光灯
水銀、電池、バッテリー体温計、小型充電式電池(リチウムイオン電池など)、バッテリー液があるもの
著しく悪臭を発するもの小動物の死骸など

※今後追加される場合もあります。

処理施設搬入までの流れ

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 環境農林課環境保全グループ

電話: 0493-72-1221(内線161.165.166)

ファクス: 0493-74-2920

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