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「現場代理人に関する常駐規定の緩和基準」の変更について(「小川町建設工事における技術者の専任に関する取扱い」は変更なし)

[2024年3月28日]

ID:5013

現場代理人に関する常駐規定の緩和基準

県基準の変更に伴い、小川町で定めている「現場代理人に関する常駐規定の緩和基準」を変更します。関係各所におかれましては、ご理解ご協力の程よろしくお願いします。

変更日

令和6年4月1日以降に公告または指名通知を行うものから適用します。
なお、令和6年3月31日までに公告または指名通知をしたものについて、適用日以降に様式1を提出した場合は、従前の基準によります。

小川町建設工事における技術者の専任に関する取扱い

「小川町建設工事における技術者の専任に関する取扱い」について、令和6年4月1日からの変更はありません。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 政策推進課 政策推進グループ
電話: 0493-72-1221(内線224) ファクス: 0493-74-2920