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令和4年度以降のもえるごみ処理方法の変更について

[2021年11月1日]

ID:4737

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令和4年度からもえるごみの処理方法が変わります

もえるごみの焼却施設は稼働開始から45年が経過し、施設の老朽化等が見られることから、令和2年度に検討委員会を組織し、今後のもえるごみの処理のあり方について協議してまいりました。

その結果、現在の施設は令和3年度をもって閉炉とし、令和4年度よりもえるごみの処理を民間委託することが決まりました。

処理場について

処理会社:オリックス資源循環株式会社

処理施設:寄居バイオガスプラント

処理方法:乾式メタン発酵

所在地:大里郡寄居町大字西ノ入3050-23

乾式メタン発酵施設とは

もえるごみに含まれる食品廃棄物や紙ごみなどの動植物由来の有機物(バイオマス)資源をメタン菌の働きにより発酵処理し、生成されたガスを発電用燃料として利用する再生可能エネルギー施設です。焼却しないことで、二酸化炭素の発生を低減することができます。

分別方法の変更

処理方法の変更に伴い、分別の方法に一部変更が生じます。処理施設を安定して運用するため、ご理解ご協力のほどお願いします。

分別方法の変更内容

分別方法が変更になるもの 

令和4年 3月31日までの分別方法令和4年4月1日からの分別方法

カーテン、カーペット、じゅうたん、

シーツ、タオルケットなど

粗大ごみ

30cm以下に切断すればもえるごみ

粗大ごみ(切断しても不可)
 衣類、布類

衣類は古紙類(古着)

30cm以下の布はもえるごみ 

古紙類(古着)(切断しても不可)

もしくは資源回収

 枝

直径5cm、長さ50cmまではもえるごみ

上記以上は粗大ごみ 

直径3cm、長さ40cmまではもえるごみ

上記以上は粗大ごみ

 板

厚さ5cm、長さ30cmまではもえるごみ

上記以上は粗大ごみ 

厚さ3cm、長さ40cmまではもえるごみ

上記以上は粗大ごみ

 かばん、革製品もえるごみ 

廃プラ(30cmまで)(切断しても不可)

上記以上は粗大ごみ

ビニール類、プラスチック類は発酵不適物(メタン発酵しない)であるため、資源プラ、廃プラ等に分別するなど適切な処理をお願いします。

もえるごみへの混入を禁止するもの

以下の品目は、処理施設の故障や、メタン発酵を妨げる原因になるため、適切に分別しもえるごみに含めないようご注意ください。

もえるごみへの混入禁止物
品目備考
感染性医療廃棄物医療行為に伴い発生した、注射針、血液が付着したごみなど
薬品類および塗料殺虫剤、殺菌剤、農薬など

爆発性物質

火薬、ガスボンベ、ライター、スプレー缶など 
金属類 
布類

布団、じゅうたん、毛布、カーテン ※切断しても不可 

長尺物

シート、縄、紐類 ※幅50cm、長さ50cm以上のもの

ガラス、石、岩 
廃油、廃酸、廃アルカリ※食用以外のもの 
レンガ、コンクリート 
家具類、板、木直径または厚さ3cm、長さ40cm以上のもの 
ロール紙、大きな紙、圧縮した紙  
家電製品 
蛍光灯、照明器具 
水銀、バッテリー、電池  
著しく悪臭を発するもの 

※今後追加される可能性があります。

処理施設搬入までの流れ

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 環境農林課環境保全グループ

電話: 0493-72-1221(内線161.165.166)

ファクス: 0493-74-2920

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