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建設工事に係る設計・調査・測量業務委託の前金払制度の導入について

[2021年4月1日]

ID:4319

建設工事に係る設計・調査・測量業務委託の前金払制度の導入について

小川町では、建設工事に係る設計・調査・測量業務委託において、受注された方の円滑な資金運用に資するため、次のとおり、前金払制度を導入します。

対象業務

小川町が発注する建設工事に係る設計・調査・測量業務委託のうち、契約金額が500万円を超えるもの。

前払金の額

契約金額の3割以内


適用時期

令和3年4月1日以降に小川町が発注する業務委託から適用します。

※詳細については、「小川町契約規則第22条」をご覧ください。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 政策推進課 政策推進グループ
電話: 0493-72-1221(内線224) ファクス: 0493-74-2920