障害のある方へタクシー利用料を一部助成する事業として「福祉タクシー利用券」を交付します。
対象者で交付を希望される方は、申請をしてください。
小川町内に住所を有し、次のいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳1、2、3級または下肢の4級をお持ちの方
(2)療育手帳(みどりの手帳)〇A、A、Bをお持ちの方
※障害者支援施設等に入所していない方
※概ね令和4年4月〜令和5年1月に利用券を利用した方は、3月下旬に利用券を郵送します。
・タクシーの初乗り運賃相当額の利用券を交付します。
・利用券の交付枚数は、1か月あたり3枚とし36枚まで交付します。4月申請は36枚、5月申請は33枚と枚数が減少します。
・1回の乗車で1枚(乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額になる場合は2枚まで)利用できます。
ただしデマンドタクシーを利用するときには利用できません。
・利用券の有効期間は令和年5年4月1日から令和6年3月31日までです。
・利用できるタクシーは、埼玉県と協定を締結している協会に加入している事業者などです。
・再交付はできません。
開始日:令和5年4月3日(月曜日)
時 間:午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日除く)
場 所:健康福祉課窓口(役場1階)
※本人が申請する場合1、2
※代理人が申請する場合1、2、3