・償却資産及び事業用家屋
※ 土地及び非事業用家屋は対象となりません。
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人の場合、従業員1,000人以下の法人
・従業員1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象となりません。
(1) 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する
従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人に
よる完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2) 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
令和2年2月から令和2年10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、
・30%以上50%未満減少している場合・・・2分の1
・50%以上減少している場合・・・・・・・全額(税額は0円となります)
※ この軽減は、わがまち特例等の軽減措置との重複適用はできません。
認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書の原本と、確認時に同機関に提出した書類の写しを添付して提出してください。
※ 認定経営革新等支援機関等の一覧については、下記中小企業庁ホームページ(金融機関以外)及び金融庁ホームページ(金融機関のみ)でご確認ください。
1 令和3年度 償却資産(固定資産税)申告書
2 新型コロナウイルス感染症等に係る中小企業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の
特例措置に関する申告書(事業収入割合、特例対象資産、誓約事項について など)
※ 認定経営革新等支援機関等の特例の適用要件を満たしていることの確認を受けてください。
※ 本申告書の「認定経営革新等支援機関等確認欄」に記載がない場合は、同機関が発行する確認書を添付してください。
新型コロナウイルス感染症に係る特例に関する申告書(様式)
新型コロナウイルス感染症に係る特例に関する申告書(記載例)
3 収入減を証する書類
(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど。不動産賃料を猶予したことにより特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類)
4 特例対象家屋の事業用割合を示す書類
(青色申告決算書など)
令和3年1月4日(月曜日)~令和3年2月1日(月曜日)
詳しくは、中小企業庁ホームページをご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/(別ウインドウで開く)