新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険税が減免となります。
1 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒保険税を全額免除
2 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方⇒保険税の一部を減額
世帯の主たる生計維持者について、(1)~(3)のすべてに該当する世帯
(1)事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
・減免対象の保険税額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
・減免割合(D)
前年の合計所得金額:減額または免除の割合
300万円以下であるとき:10分の10
400万円以下であるとき:10分の8
550万円以下であるとき:10分の6
750万円以下であるとき:10分の4
1000万円以下であるとき:10分の2
*主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除。
令和元年度分及び令和2年度分の保険税で、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)のあるものです。
加入の届け出が遅れたため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年1月分以前の保険税は対象外です。
令和元年度分・令和2年度分ともに令和2年度分納税通知書が届いてから下記の期間。
・令和元年度分…令和2年7月31日(金曜日)まで
・令和2年度分…原則申請日以降の納期分が減免対象となりますので、7月中の申請をお願いします。期限は令和3年3月31日(水曜日)まで
・窓口申請…役場 税務課 住民税担当
・郵送申請…電話でお問合わせください
・令和2年度納税通知書
・本人確認できるもの(免許証・マイナンバーカードなど)
提出書類