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公共工事中間前金払制度の導入について

[2020年5月1日]

ID:3721

公共工事中間前金払制度の導入について

小川町では、令和2年5月1日より工事請負業者への円滑な資金提供を図ることで、建設業者の資金繰りの改善につなげることを目的として、「公共工事中間前金払制度」を導入致します。

制度の概要

前払金を受けた工事請負契約において、一定の条件を満たしている場合であれば、中間検査を必要としないで、当初の前払金(契約金額の4割)に追加して、さらに契約金額の2割を中間前払金として受け取ることができる制度です。

対象工事

小川町が発注する土木建築に関する工事のうち、請負代金額500万円以上かつ、工期が3月を超え、当初の前払金を支出したものが対象です。ただし、中間前払金の請求前に部分払を行ったものは対象外です。

認定要件

次の要件をすべて満たしていることが必要です。
(1)工期の2分の1を経過していること。
(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている該当工事に係る作業が行われていること。
(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するもの。

(4)当初の前払金が支出済であること。


中間前金払と部分払の選択

1件の工事について、中間前金払と部分払の両方を受け取ることはできません。

導入時期

令和2年5月1日以降に公告または指名通知を行う工事から適用します。

※詳細については、「小川町公共工事中間前金払取扱要綱」をご覧ください。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 政策推進課 政策推進グループ
電話: 0493-72-1221(内線222) ファクス: 0493-74-2920