新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している方で、一時に納税を行うことが困難な方は、1年間、町税等の徴収の猶予を受けることができます(税額は変わりません)。
猶予を受けられる場合は、下記の申請書により申請が必要です。
ご自身が対象になるのかわからない、申請書の書き方がわからないなどの場合は、税務課納税担当まで問い合わせてください。
なお、「eLTAX」からも電子申請ができます。詳細については、地方税共同機構のeLTAXホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/news/01689)をご確認ください。
※申請書の提出に当たっては、できる限り郵送または「eLTAX」での申請をお願いします。
※まとめて申請できるのは、納期限が翌月に到来するものまでです。
※先に国税、県税、社会保険料等の猶予や国有財産貸付料等の履行延期を受けた方は、申請書の記載を大部分省略できます。
徴収猶予の特例制度 関係書類
埼玉県小川町役場 税務課納税グループ
電話: 0493-72-1221(内線120.122.125.126)
ファクス: 0493-74-2920
電話番号のかけ間違いにご注意ください!