台風第19号により、県内の中小企業の事業所や工場、機械設備などが浸水するなど多大な被害が発生したことから、被害を受けた県内中小企業等の事業の再建を支援するため、被害施設の復旧に要する経費の一部を助成します。
詳しくは⇒台風19号の影響を受けた中小企業者への補助(埼玉県庁ホームページ(別ウインドウで開く))
補助金の申請、お問い合わせについては、小川町商工会(☏0493-72-0280)へお願いいたします
埼玉県では、台風によって工場や店舗等が被災した場合や、台風の影響で売上が減少しているまたは減少が見込まれる場合に利用できる融資制度を設けています。
詳しくは、⇒台風19号の影響を受けた中小企業者への金融支援(埼玉県ホームページ(別ウインドウで開く))をご覧ください。
融資の具体的なご相談、お問い合わせについては、小川町商工会(☏0493-72-0280)へお願いいたします。
この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号に定める要因により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
対象となる中小企業は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区長)の認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業を支援するための措置で、市町村が認定します。
国が、災害により相当数中小企業の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定することで、その地域で売上高が減少している中小企業・小規模事業者が利用可能となる融資制度です。
小川町は、令和元年台風19号に伴う災害について指定を受けました。
(指定期間:令和元年10月12日から令和2年5月11日※)
※指定期間が延長されました。
セーフティネット保証4号の概要
1 小川町に事業所(主たる事業所、支店、工場等)を有すること
2 小川町において、1年以上継続して事業を行っていること
3 令和元年台風19号に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高」という。)が前年の同期比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること
下記1、2に必要事項を記入し、3~4の資料を添付の上、にぎわい創出課窓口に申請してください。
〇提出部数:正・副2部(申請者の押印をしたものを2部ご提出ください。)
※代理の方が申請する場合は、5委任状も併せてご提出ください。
1 認定申請書
認定申請書
※認定申請書は、2部ご用意ください。
2 4号認定 売上高計算表(認定申請書添付書類)
4号認定 売上高計算表(添付書類)
3 町内において1年間以上継続して事業を行っていたことが確認できる書類
(履歴事項全部証明書(3ヶ月以内のもの)、確定申告書の写し等)
4 認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類
(決算書、試算表等)
5 委任状(代理の方が申請する場合必要です。従業員やご家族が申請する場合は不要です。)
委任状(従業員の方やご家族が申請する場合は不要です。)
認定書の取得は、融資及び保証を約束するものではありません。
金融機関及び信用保証協会による金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
認定書の有効期限は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期限内に融資申し込みを行うことが必要です。
認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
小川町役場 にぎわい創出課 ☏0493-72-1221
※先ずは融資を受ける希望の金融機関等にご相談の上、申請してください。
小川町における罹災・被災証明書について詳しくは⇒罹災証明書・被災証明書の交付について(別ウインドウで開く)