改正健康増進法の施行により、令和元年7月1日から、小川町役場庁舎など下記の町施設が敷地内禁煙(※)となります。望まない受動喫煙を防止するために改正された法律の趣旨をご理解いただき、皆さんのご協力をお願いいたします。
【敷地内禁煙とする町施設】
小川町役場庁舎、リリックおがわ、パトリアおがわ、各公民館、図書館、町立小・中学校、各町立保育園、ココット
※「敷地内禁煙」とは、建物内及び当該施設の敷地内をすべて禁煙とすることを言います。なお、上記の施設の中には、すでに敷地内禁煙を実施している施設もございます。
問い合わせ 健康福祉課 保健衛生担当 内線157、158、 総務課 総務秘書担当 内線213、214
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権限を有する者が講ずべき措置等について定めた「健康増進法の一部を改正する法律」が平成30年7月25日に公布されました。
今後、段階的に施設等の類型に応じて、敷地内禁煙、原則屋内禁煙(喫煙専用室でのみ喫煙可)といった措置を講じることが法律上の義務となり、各施設等においてこれに沿った対応が必要となります。
法律が全面施行される2020年4月までに、各施設を管理する方におかれましては、適切な受動喫煙防止対策を講じていただきますようお願いします。
1 「望まない受動喫煙」をなくす
2 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
3 施設の類型・場所ごとに対策を実施
既存特定飲食提供施設の考え方及び範囲について(別ウインドウで開く)
改正健康増進法における義務内容及び義務違反時の対応について(別ウインドウで開く)