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農地転用について

[2022年8月9日]

ID:3014

農地転用とは

農地転用とは、現在の農地(田・畑)に家を建てたり、駐車場にするなど農地とは別の用途で使用することです。

このような場合には農業委員会の許可または届出が必要です。

調整区域内農地の転用申請について

調整区域内農地の場合は、まずは農振農用地(青地)の確認をお願いします。

農振農用地(青地)の場合は農地転用申請の前に除外(農振除外)の手続きが必要です。

農振農用地の確認、除外手続きについては環境農林課農林政策担当に問い合わせてください。

・申請書受付は毎月10日締切(休日の場合はその翌日)です。

・不足書類がある場合には受付できませんので、必ず事前にご相談をお願いいたします

※ あらかじめ農業委員会スケジュール(別ウインドウで開く)を確認いただくなどお願いします。また、調査等で職員が不在の場合もございますので、ご確認ください。

 

調整区域内農地(白地)を転用する場合  許可申請

目的

農地法

許可権者

農地を農地以外(宅地・駐車場等)で使用するとき(自己所有地)

4条第1項    

埼玉県知事

農地を農地以外(宅地・駐車場等)で使用すると共に権利移動を伴うとき(自己所有地以外)

【売買、贈与、賃貸等の設定、移転など】

5条第1項

埼玉県知事

市街化区域内農地の農地転用について

・届出は、開庁日随時受付ます。

※ あらかじめ農業委員会スケジュール(別ウインドウで開く)を確認いただくなどお願いします。また、調査等で職員が不在の場合もございますので、ご確認ください。

市街化区域の農地を転用する場合  届出

目的

農地法

許可権者

農地を農地以外(宅地・駐車場等)で使用するとき(自己所有地)

4条第1項第7号

農業委員会長

農地を農地以外(宅地・駐車場等)で使用すると共に権利移動を伴うとき(自己所有地以外)

【売買、贈与、賃貸等の設定、移転など】

5条第1項第6号

農業委員会長

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 環境農林課農業委員会

電話: 0493-72-1221(内線242・243)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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