令和4年4月1日より不妊治療費が保険診療適用となりました!詳しくは下記、埼玉県ホームページを参照してください。
★ 「埼玉県不妊治療費助成事業」(埼玉県ホームページ)
小川町では、「埼玉県不妊治療費助成事業」の支給決定を受けているご夫婦に、初回助成の治療費の一部を町からも助成しています。
「埼玉県不妊治療費助成事業」の支給決定を受けたご夫婦で以下のいずれにも該当する方
●婚姻の届け出をしている夫婦
●申請時に双方またはどちらか一方が小川町の住所を有する方
●「埼玉県不妊治療費助成事業」初回助成の治療開始時の妻の年齢が、35歳未満であるご夫婦
●町税を滞納していない方
埼玉県(県内指定都市等)不妊治療費助成事業の初回助成を受けたもの
(ただし、埼玉県(県内指定都市郡市等)不妊治療費助成事業実施要綱表1のCとFを除く。)
【埼玉県不妊治療助成事業の対象となる治療】
〇特定不妊治療(指定医療機関で実施した体外受精治療、顕微授精治療)
A:新鮮胚移植を実施
B:凍結胚移植を実施
C:以前凍結していた胚を凍結して胚移植を実施
D:体調不良等により移植のめどが立たず終了
E:受精はできず、または胚の分割停止、変性、多精子授精等の異常授精等により中止・採取した卵が得られないため中止
F:採卵したが卵が得られないまたは状態のよい卵が得られないため中止
〇男性不妊治療
「特定不妊治療」の一環として行った「精巣内精子生検採取法」や「精巣上体内精子吸引採取法」等、精子を精巣ま たは精巣上体から採取するための手術(保険適用外診療に限る。指定医療機関または指定医療機関から照会を受けた医療機関での治療に限る。)
※他の市町村で同様の助成を受けている場合は助成対象になりません。
※指定医療機関については埼玉県のホームページをご覧ください。
(指定医療機関は、他の都道府県知事が指定した医療機関についても指定医療機関としてみなします。)
助成金額
治療に要した費用から都道府県等の助成額を控除した額(1,000円未満切り捨て)で、10万円を限度とします。
助成回数は、1組のご夫婦につき1回限りとなります。
下記(1)、(2)のいずれか遅い日までに申請してください。
(1)助成対象不妊治療の終了日の属する年度の末日
(2)埼玉県助成金支給決定通知書の交付を受けた日から60日を経過した日
(1)小川町早期不妊治療費助成事業申請書
(2)埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写し
(3)埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書の写し
※保健所へ提出する前に写しを取っておいてください。
(4)治療費の領収書(原本)
※確定申告で医療費控除を受けるなど領収書の原本の返却を希望される方は、原本確認の上、コピーをいただきます。
(5)住民票(原本)(発行から3か月以内のもの)
(6)戸籍謄本(戸籍全部事項説明書)(原本)(発行から3か月以内のもの)
(7)町税の滞納がないことが確認できる書類(夫婦それぞれ)
(8)申請者の振込先がわかるもの(通帳等)のコピー
(9)印鑑
※(5)~(7)について、同意(申請書に記入欄あり)があれば省略できる場合があります。
例)ご夫婦で同一世帯の場合
★窓口か電話でご相談の上、申請してください。
小川町早期不妊治療費助成事業申請書
★あかちゃんを望まれるご夫婦に「不妊検査費用」「不育症検査費用」の一部を助成します!!
下記の項目のいずれにも該当される方
●婚姻の届け出をしているご夫婦(事実婚関係にある方も含む)
●申請時に夫婦の双方またはどちらか一方が小川町に住所を有する方
●不妊検査開始時の妻の年齢が43歳未満であるご夫婦
●町税を滞納していない方
早期不妊検査費助成事業
●ご夫婦が共に受けた検査
●検査開始日がご夫婦どちらか早い方の日から、1年以内のもの
●医師が不妊症の診断のために必要と認める検査
●他の市町村で同様の助成を受けていないもの
不育症検査費助成事業
●ご夫婦が共に受けた検査、または妻が受けた検査
●検査開始日から1年以内のもの(ご夫婦で受けた場合どちらか早い方の日から)
●医師が不育症の診断のために必要と認める検査
●他の市町村で同様の助成を受けていないもの
*検査開始時点で妻の年齢が43歳以上の検査は対象となりません。
助成回数は1組のご夫婦につき、不妊検査と不育症検査それぞれ1回限りとします。
対象となる検査開始時の妻の年齢が、
・35歳未満の場合 上限3万円(1,000円未満切り捨て)
・35歳以上の場合 上限2万円(1,000円未満切り捨て)
※ただし、上記対象となるのは、検査終了日が令和5年4月1日以降に終了した検査に限ります。
それ以前に終了した検査については、年齢問わず一律上限2万円となります。
下記(1)、(2)のどちらか早い日の属する年度の末日までに申請してください。
(1)検査期間の終了日
(2)検査開始日から1年を経過した日の属する日
※(1)、(2)のどちらか早い日が2月1日から3月31日までの間に属する場合については、翌年度5月31日までに申請を行うことができます。
(1)小川町早期不妊検査費・不育症検査費助成事業申請書
(2)小川町早期不妊検査実施証明書 または 小川町不育症検査実施証明書
(3)医療機関が発行する領収書(原本)
確定申告で医療費控除を受けるなど領収書の原本の返却を希望される方は、原本確認の上、コピーをいただきます。
(4)住民票(原本)(発行から3か月以内のもの)
(5)戸籍謄本(戸籍全部事項説明書)(原本)(発行から3か月以内のもの)
(6)町税の滞納がないことが確認できる書類(夫婦それぞれ)
(7)申請者の振込先がわかるもの(通帳等)のコピー
(8)印鑑
※(4)~(6)について、同意(申請書に記入欄あり)があれば省略できる場合があります。
例)ご夫婦で同一世帯の場合
★窓口か電話でご相談の上、申請してください。
小川町早期不妊検査・不育症検査費助成事業申請書
小川町早期不妊検査実施証明書
小川町不育症検査実施証明書