次の要件を満たす18歳未満の方
(1)町内に住所を有する方
(2)両耳の聴力レベルが70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない方
(3)補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する方
※対象児童の属する世帯に市町村民税所得割課税額が46万円以上の方がいる場合は助成の対象になりません。
補聴器を購入する経費と基準価格を比較して少ない方の額の3分の2(千円未満切り捨て)の額
※補聴器の種類によってそれぞれ基準価格が異なります。詳しくは健康福祉課窓口へお問い合せください。
次の書類を提出してください。
(1)難聴児補聴器購入費助成金交付申請書
(2)難聴児補聴器購入費助成金交付意見書
※用紙は健康福祉課窓口にあります。
補聴器を購入した後では助成を受けることができませんので、対象となる方につきましては必ず購入前に健康福祉課へご相談ください。