総合事業のみなし指定について
平成27年3月31日までに介護予防訪問介護または介護予防通所介護を実施していた事業所は、平成27年4月1日に介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防訪問介護相当サービスまたは介護予防通所介護相当サービスに係るみなし指定を受けているところですが、このみなし指定の有効期間が平成30年3月31日で満了となります。
平成30年4月1日以降もサービスを継続して実施する場合は、指定更新の手続きが必要となります。
指定更新手続きについて
1.提出期限
平成30年2月28日(水曜日)
申請書類を完成させての提出期限です。修正等が多く審査に支障をきたす場合は4月1日指定ができない場合がありますので、余裕を持ったスケジュールで手続きをお願いします。
2.提出方法
- 郵送または窓口に持参
- 申請書は2部(正本・副本)作成し、それぞれ2つ穴式A4ファイルに綴じて表題を付けてください。副本は受付印を押して返却します。
3.指定更新申請書類
4.他市町村の指定について
平成30年4月1日以降、他市町村の被保険者が利用する場合は、当該市町村にも指定更新の手続きをしてください。具体的な手続きについては各市町村にご確認ください。