軽自動車税の減免は、障害のある方のために使用する軽自動車等で、一定の要件を満たす場合、税額の全額免除を受けられる制度です。
減免申請は、年に一度必ず申請が必要です。申請は、毎年役場窓口にて受付しておりますが、新型コロナウイルスの影響を鑑み、令和2年度は郵送による申請受付を実施いたします。
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所有者・納税義務者 | 運 転 者 | 使 用 目 的 |
障害者等 | 障害者本人 または 障害者と同一世帯の方 ※1 | 障害者の通院・通学・通所等 のために使用 |
障害者等と同一生計の方 | ||
障害者等のみで構成される世帯の方 | 障害者を常時介護する方 ※2 |
・法人名義及び営業用は除きます。
・※1※2の方につきましては、申請書に必要書類を添付いただく場合があります。(「手続きに必要な書類等」をご確認ください。)
令和2年5月1日(金曜日)から6月1日(月曜日)まで(当日消印有効)
※減免の申請受付は、毎年納期限までとなっています。納期限を過ぎると申請を受付することができませんのでご注意ください。
必要書類を、小川町役場税務課あてにお送りください。
※郵送で申請する場合は、書類の不足がないか充分ご確認のうえ提出してください。申請書の記載漏れや添付書類の不足があると申請を受付することができませんのでご注意ください。
※通常、申請後にお持ちの身体障害者等の手帳に印を押しておりますが、令和2年度に限り、押さなくてもよいこととします。(1)身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書(様式第46号)
(2)身体障害者等の手帳 の写し(コピー)
(3)運転免許証 の写し(コピー)
車両を実際に運転する方の免許証が必要です。
(4)軽自動車税納税通知書 の原本
口座振替利用の方は、車両の種類が記載されている面をコピーして添付してください。
(5)納税義務者のマイナンバーカード、またはマイナンバー通知カード の写し(コピー)
平成28年度から、申請にあたり納税義務者のマイナンバーの記載が必要となりました。
上記(1)から(5)までの書類を用意のうえ、申請を行ってください。
障害者と納税義務者・運転者が「別居」している場合は、上記(1)から(5)までの書類のほかに下記の書類が必要です。
●同一生計(扶養関係)であることが確認できる書類(障害者と同一生計の方の氏名が併記された健康保険証・源泉徴収票など)の写し(コピー)
運転者が常時介護者の場合は、上記(1)から(5)までの書類のほかに下記の書類が必要です。該当する場合は、小川町税務課までご連絡ください。
●常時介護者の誓約書(常時介護者の印が必要です。)
申請書類
減免できる台数は、障害のある方一人につき普通自動車(県税)か軽自動車等(町税)のどちらか1台限りとなります。申請前にお確かめください。
また、全ての障害及び級数が対象となるわけではありません。対象の障害の区分及び級は別紙の通りです。
手帳の種類 | 障害の程度 | ||
身 体 障 害 者 手 帳 障 害 の 区 分 | 視覚 | 1級から3級までの各級または4級の1(4級のうち視力の良い方の眼の視力が0.08~0.1) | |
聴覚 | 2級または3級 | ||
平衡機能 | 3級 | ||
音声機能または言語機能 | 3級(こう頭が摘出された場合に限ります。) | ||
上肢 主に手や腕 | 1級または2級 | ||
下肢 主に足 | 1級から6級までの各級 | ||
体幹 | 1級から3級までの各級または5級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 | 上肢機能 | 1級または2級 | |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | ||
心臓機能 | 1級または3級 | ||
じん臓機能 | 1級または3級 | ||
呼吸器機能 | 1級または3級 | ||
ぼうこうまたは直腸の機能 | 1級または3級 | ||
小腸の機能 | 1級または3級 | ||
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能 | 1級から3級までの各級 | ||
肝臓機能 | 1級から3級までの各級 | ||
戦傷病者手帳 | 身体障害者手帳の減免の範囲に準じます。 | ||
療育手帳 | ⒶまたはA | ||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級かつ障害者自立支援法に規定する精神通院医療を受けている方 | ||
「半身不随」のような合併症の場合は、障害の区分ごとに判断いたします。(例えば、障害名が「左上下肢機能の軽度の障害6級」であっても、これを個別に判断すると上肢7級・下肢7級となる場合には、減免の対象となりません。)