浄化槽を使用している方には、(1)清掃(汚泥などの引き抜き)、(2)保守点検(装置の調整、消毒薬の補充)、(3)法定検査(機能診断、水質検査)の3つが維持管理として法律により義務付けられています。
浄化槽の維持管理が適正に行われていないと処理機能が低下し、ブロワの騒音や臭気などの悪影響が出ますので御注意ください。
清掃は、浄化槽の使用に伴い発生するスカムや汚泥を適正な量を引き抜き、浄化槽内の調整、交換などを行うものです。
清掃は、法に基づき年1回以上実施しなければなりません。
清掃の記録票は3年間保存してください。
保守点検は、浄化槽の点検、調整、修繕及び消毒薬等の消耗品の定期的な補給、交換を行います。
保守点検は、法に基づく装置の処理方式ごとに決められた回数を定期的に行わなければなりません。
保守点検の記録票は3年間保存してください。
法定検査は、保守点検、清掃の実施状況の確認を含め、浄化槽が正常な機能が発揮されているか、放流水質が基準を満たしているかを総合的に判断するため、埼玉県環境検査研究協会が検査するものです。
法定検査は、使用開始後3~5か月以内に行う設置後等の「水質検査」(第7条検査)と、毎年1回行う「定期検査」(第11条検査)の2種類の検査があります。
検査該当者には協会より検査が記入された通知が送付されます。
小川町で法定検査を行っているのは、一般社団法人埼玉県環境検査研究協会です。
法定検査を申し込む際は一般社団法人埼玉県環境検査研究協会(☎ 048-649-5151)まで、お願いいたします。
検査当日は、保守点検票と清掃記録をご用意の上、立会いをお願いいたします。不在となる場合には、上記の書類を分かりやすい場所に置いてください。
対象処理人員 | 設置後の水質検査 | 定期水質検査 |
---|---|---|
10人槽以下 | 13,000円 | 5,000円 |
11~20人槽 | 14,000円 | 7,000円 |
21~50人槽 | 16,000円 | 10,000円 |
一括契約制度とは、上記3つの維持管理の委託(依頼)を一つの契約書で締結することです。
これまでは、浄化槽を使用している方が、清掃は清掃業者に、保守点検は保守点検業者に、法定検査は指定検査機関に、それぞれ個別に委託(依頼)をしなければなりませんでした。
平成28年7月からは清掃業者または保守点検業者が窓口業者となり、3つの維持管理を一つにまとめて契約し、支払も窓口業者に行えるようになりました。
契約、支払ともに、窓口業者とさえ行えばよい便利な制度ですので、是非、御利用ください。
1 (1)清掃、(2)保守点検、(3)法定検査を、それぞれ別々に委託(依頼)していた煩わしさが解消されます。
2 維持管理の専門家(清掃業者、保守点検業者、法定検査機関)が協力して管理します。使用中に不具合があったときは迅速に対応することが可能となります。
この制度は、これまでの手続きの煩わしさを解消した便利な制度ですので、是非ご利用ください。
現在、委託(依頼)されている清掃業者または保守点検業者に、直接お尋ねください。
小川清掃(株) | 電話 0493-72-2119 |
(株)環境サービス | 電話 0493-74-0231 |
(有)クリナス | 電話 0493-73-1477 |
新埼玉環境センター(株) | 電話 0493-62-8121 |
保守点検業者一覧
平成29年1月1日現在