農業委員会窓口にマニュアル・申請書等を備え付けてありますので、詳しくは農業委員会まで問い合わせてください。
農地法第3条の許可により、農地の所有権などの権利を取得する場合、取得後、最低50aの面積を確保する必要があります(下限面積)。
農地法の改正により、農業委員会で別段の面積を定めることができるようになり、審議した結果、次の地区におきましては別段の面積を設定しました。
農地法施行規則第20条第1項における別段の面積の基準により算出
農業委員会では、農地法第3条許可の事務処理について、申請受付から許可までの標準処理期間を次のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
農地法の改正により、農地を相続等した場合は農業委員会への届出が必要となりました。詳しくは農業委員会まで問い合わせてください。