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農地法第3条許可処理事務について

[2022年8月9日]

ID:98

(1)農地の売買、贈与、賃貸等の許可(農地法第3条)について

農業委員会窓口にマニュアル・申請書等を備え付けてありますので、詳しくは農業委員会まで問い合わせてください。

(2)別段面積の設定

農地法第3条の許可により、農地の所有権などの権利を取得する場合、取得後、最低50aの面積を確保する必要があります(下限面積)。

農地法の改正により、農業委員会で別段の面積を定めることができるようになり、審議した結果、次の地区におきましては別段の面積を設定しました。

  • 小川地区 30a
  • 大河地区 30a
  • 竹沢地区 30a

農地法施行規則第20条第1項における別段の面積の基準により算出

(3)標準処理期間

農業委員会では、農地法第3条許可の事務処理について、申請受付から許可までの標準処理期間を次のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

  • 根拠法令 農地法 第3条第1項(農業委員会許可事案)
     標準処理期間 30日

(4)農地を相続したら

農地法の改正により、農地を相続等した場合は農業委員会への届出が必要となりました。詳しくは農業委員会まで問い合わせてください。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 環境農林課農業委員会

電話: 0493-72-1221(内線242・243)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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