選挙運動費用の公費負担の拡大について


選挙公営制度(公費負担)について




公職選挙法では、お金のかからない選挙の実現とともに、候補者の選挙運動に必要な経費の負担を軽減し、立候補の機会均等を図ることを目的に、「選挙公営」制度を設けています。
「選挙公営」とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行い、もしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
このたび公職選挙法の一部が改正されたことに伴い、小川町でも条例を制定して選挙公営制度の対象を拡大することになりました。
なお、町議会議員選挙については、これまで認められていなかった選挙運動用のビラを頒布することが可能となったほか、供託金の制度も新たに導入されました。






公費負担の対象について

令和2年の公職選挙法改正に伴い、令和3年3月5日以後告示される小川町議会議員選挙及び小川町長選挙において、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成にかかる費用を、それぞれ条例で定めた限度額の範囲内の金額を公費で負担します。

ただし、供託物没収点に達する得票を得られない場合は、公費負担の対象とはなりません。

※供託物没収点

小川町議会議員選挙の場合:有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1

小川町長選挙の場合:有効投票総数の10分の1





公費負担の限度額

 小川町議会議員選挙及び小川町長選挙における公費負担の限度額は以下のとおりです。


(1)選挙運動用自動車の使用


※ハイヤー方式とは、一般乗用旅客自動車運送事業者と自動車の借入れ、燃料の供給、運転手の雇用を一括して契約(運送契約)する方式です。


(2)選挙運動用ビラの作成


(3)選挙運動用ポスターの作成


※134はポスター掲示場数



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