太陽光発電事業の適正実施に関するガイドライン・要綱


 小川町では、土地に自立して設置する太陽光発電設備に関する事業についてガイドライン及び要綱を定めています。
 事業者の方々には、地域の環境や景観等及び住民意識と調和した事業の実施に努めていただきますようお願いいたします。

【小川町太陽光発電事業の適正実施に関するガイドラインについて】
 小川町では、以下の要件を全て満たす場合、ガイドラインの規定が適用されます。
1.土地に自立して設置する場合
2.定格出力10kW以上の太陽光発電設備を設置する場合

【小川町太陽光発電事業実施の手続等に関する要綱について】
 小川町では以下の要件を全て満たす場合、要綱の規定が適用され、手続きが必要になります。
1.土地に自立して設置する場合
2.定格出力50kW以上の太陽光発電設備を設置する場合
※同一事業者が複数の太陽光発電設備を近接して設置する等、実質的に1つの場所への設置と認められる場合は、1つの事業とみなし要綱に基づいた手続きが必要となります。

【届出様式】
 要綱に基づく手続きについて、様式についてはこちらからダウンロードしご利用ください。


お問い合わせ
埼玉県小川町役場 ・環境農林課・環境保全グループ
電話:0493-72-1221(内線161.165.166)
FAX:0493-74-2920
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