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公 民 館 利 用
の 手 引 き 1 休館日 (1)国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日 (2)1月2日から4日まで、および12月28日から31日まで (3)中央公民館は、(1)と(2)のほか第3日曜日 (4)大河・竹沢・八和田公民館は、(1)と(2)のほか毎週月曜日 (5)大塚コミュニティセンターは、(1)と(2)のほか毎週火曜日 2 利用時間 9:00から21:00までの1時間単位での貸出となります。 ただし、準備・後片付けの時間も含みます。(給湯室の利用も含みます) ※例えば、「9:30から10:30まで」という申請は受付けません。その場合、「9:00から11:00まで」という「2時間分」の申請となります。 3 開館時間 9:00から21:30までです。 4 申込方法 受付期間(利用日の3日前まで)に来館し、「公民館等利用許可申請書」など必要書類に記入・押印のうえ提出(本申請)してください。 電話での申し込みは仮予約とし、利用日の7日前までに本申請をしてください。 5 受付時間 9:00から21:30まで ただし、休館日を除きます。 6 受付期間 3か月ごとに3か月分をまとめて申請可能です。 4月から 6月の利用の場合は、 3月1日から 7月から 9月の利用の場合は、 6月1日から 10月から12月の利用の場合は、 9月1日から 1月から 3月の利用の場合は、12月1日から 受付を開始します。 ただし、公民館事業、展覧会、講演会、映画会などに利用する場合は、この限りではありません。 7 使用料 料金は、利用する前までに現金で納めてください。 使用料の減免制度もありますので中央公民館にご相談ください。 ※既納の使用料は、還付しません。 ※キャンセルの場合は、「公民館等利用取りやめ届(様式第6号)」を利用日の前日までに提出してください。 8 利用制限 次の場合は、許可できません。または、利用許可を取り消します。 (1)公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。 (2)利用許可後、その目的を変更し、もしくは、転貸し、又は、設備を損傷するおそれがあって、利用の方法が不適当であると認めたとき。 (3)社会教育法において、利用を制限されたものと認めたとき。 (4)その他管理者が支障あると認めたとき。 9 利用に際しての遵守事項 (1)火薬類、ガソリン、その他危険物を持ち込まないこと。 (2)許可なく施設内に貼り紙、印刷物等の掲示はしないこと。 (3)許可された利用時間を遵守すること。 (4)火災、盗難の発生を防止し、利用に係る施設等の秩序を維持すること。 (5)施設の利用にあたり、他の利用者に迷惑を及ぼすような行為はしないこと。 (6)清掃を行い、器具等を原状に回復しなければならないこと。 10 利用報告書の提出 利用終了後、所定の利用報告書に記入・確認事項をチェックし提出してください。 11 利用等についての問合せ先 小川町立中央公民館 電話 0493−72−0342 |