| 印鑑登録 | |||||
| ◆印鑑登録とは・・・ | |||||
| あなたの印鑑を、あなた個人の印鑑として、公に立証するために登録する制度です。主に不動産登記、自動車の登録などに必要となります。登録できる印鑑は1人1個に限ります。大切な「実印」となります。 | |||||
| ◆印鑑登録できる人 | |||||
| 小川町に住民登録・外国人登録している15歳以上の人 ※15歳未満の方、成年被後見人の方、印鑑登録の意思確認ができない方は登録できません。 |
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| ◆印鑑について (文房具店などで買える、いわゆる三文判は登録できません!) | |||||
| ○ 登録できる印鑑 | × 登録できない印鑑 | ||||
| ・注文して作ったもので、他の印鑑と区別できるもの ・「氏名」または「氏」、「名」を表しているもの ・ 印影が鮮明なもの ・ 大きさは、一辺の長さが8mm以上25mm以内のもの |
・機械で大量に作られたもの ・変形しやすいもの(材質がゴム、合成樹脂のものなど) ・文字や輪郭が欠けているもの ・本人の氏名であると判断できないもの |
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| ◆印鑑登録の手順 | |||||
| 本人確認登録 即日登録、即日交付できます |
証人登録 即日登録、即日交付できます |
回答登録 登録、交付まで数日かかります |
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| 本人が申請に来庁し、写真付の身分証明書(運転免許証・パスポート等の官公署発行のもの)を持っている場合 ※有効期限の切れたものは不可 ※社員証・学生証・健康保険証では登録できません |
あらかじめ用意した申請書に、証人の方が住所・氏名を記入し、実印を押印したものを、登録する本人が持参して申請する場合 ※証人は、小川町に印鑑登録されている方に限ります ※証人の方が来庁する必要はありません |
・本人が来庁したが、写真付の身分証明書をお持ちでない場合 ・代理人が申請に来庁した場合 ※代理人申請の場合には必ず委任状(代理人選任届)が必要です |
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| 【申請書のダウンロードはこちら】 | 【様式はこちら】 | ||||
| ※本人宛に照会書を郵送しますので、その回答書と健康保険証などを後日持参していただいての登録となります | |||||
| 詳しくはこちらをご覧ください⇒ | 【印鑑登録の流れ】 | ||||
| ◆印鑑登録証(カード)を無くした時 | |||||
| 登録印鑑を持参し、 | 印鑑登録証亡失届 | をしてください。 | |||
| 代理人が届け出る場合は | 委任状が必要です。 | ||||
| ◆印鑑を無くした時 | |||||
| 登録している印鑑をなくしたときは、 | 印鑑登録廃止申請をし | 印鑑登録証(カード)を返却してください。 | |||
| 代理人申請の時は、 | 委任状が必要です。 | ||||
| ◆登録している印鑑を変更したい場合 | |||||
| 印鑑登録証(カード)・新しく登録する印鑑をお持ちになってください。今まで登録していたものを廃止して、新規で登録していただきます。 | |||||
| 代理人申請の時は、 | 委任状が必要です。 | ||||
| ◆印鑑登録証、印鑑が盗難に遭った場合 | |||||
| 至急下記までご連絡ください。一時的に印鑑登録証明書の発行を停止することができます。 | |||||
| ◆印鑑登録証明書の交付申請 | |||||
| 印鑑登録証(カード)をお持ちにならないと、一切交付できません。 代理人が交付申請する場合は、印鑑登録証(カード)を預かってきてください(委任状は必要ありませんが、交付申請書に漏れなく記入していただく必要があります。また、代理人の認印が必要です。) |
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| ※平日時間内に来庁出来ない方は、こちらをご覧ください⇒ | 【戸籍等の証明書】 | ||||
| ●詳しくは小川町役場 町民生活課へ 0493-72-1221(内線141・142) | |||||