く ら し に 役 立 つ お 知 ら せ

産業

◆農業委員会
 
  農地法第3条許可処理事務について
  ・農地の売買、贈与、賃貸等の許可(農地法第3条)について
   農業委員会窓口にマニュアル・申請書等備え付けてありますので、詳しくは農業委員会までお問い合
   わせください。

  ・別段面積の設定
   農地法第3条の許可により農地の所有権などの権利を取得する場合、取得後、最低50aの面積を確
   保する必要があります(下限面積)。農地法の改正により、農業委員会で別段の面積を定めることが
   できるようになり、審議した結果、次の地区におきましては、別段の面積を設定しました。

旧町村地区名

別段の面積

小川地区

30a

大河地区

30a

竹沢地区

30a

   農地法施行規則第20条第1項における別段の面積の基準により算出 

  ・標準処理期間
   農業委員会では農地法第3条許可の事務処理について、申請受付から許可までの標準処理期間を
   次のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

根拠法令

標準処理期間

農地法

第3条第1項(農業委員会許可事案)

30日

 ・農地を相続したら
  農地法の改正により、農地を相続等した場合は農業委員会への届出が必要となりました。詳しくは
  農業委員会までお問い合わせください。
  (お問い合わせ先) 小川町農業委員会事務局 0493-72-1221(内線246) 

◆ 農業者年金

平成14年1月より、新しい制度となります。
農業に従事する60才未満の方で国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利名義がなくても、だれでも加入できます。

◆ ふれあい農園

土に親しみ、自然にふれあい季節の野菜や好きな花を作ってみませんか。
詳しくは農業委員会事務局(産業観光課内)へ。

◆ 農業近代化資金

農機具や農業用施設の増改築などの導入に必要な資金を借り入れた場合に、利子が低減されます。
受付は、埼玉中央農協等で実施しています。

◆ 勤労者住宅資金融資制度

* 利用者の資格
(次の要件を全て備えている者)
(1) 町内に住民登録してある居住者、または居住予定で住民登録が確実な者。
(2) 同一事務所に1年以上勤務していること。
(3) 年齢が20歳以上55歳以下であること。
(4) 償還の弁済能力を有すること。
以上を条件として、資金の融資(有担保・無担保)あっせんを行っています。

◆ 企業立地促進法

    (1)企業立地促進法(通称)に基づく基本計画について「県北・秩父地域」
    (2)企業立地促進法(通称)に基づく基本計画について「県央道・外環週辺地域」



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