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◆国民年金被保険者
◆保険料「免除」(猶予)制度
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≪老齢基礎年金≫ |
65歳になったときに(原則) |
≪障害基礎年金≫ |
65歳前に病気やケガで1・2級の障害の状態になったときに |
≪遺族基礎年金≫ |
一家の大黒柱が子どもを残して亡くなったときに |
≪付加年金≫ |
定額に上乗せして付加保険料を納めていたときに |
≪寡婦年金≫ |
年金を受けずに夫が亡くなったときに |
≪死亡一時金≫ |
遺族基礎年金を受けられないときに |
≪脱退一時金≫ |
外国籍の方が帰国したときに |
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年金は「届出主義」をとっています。
人生の節目に必要な届出をうっかり忘れていると、将来受け取れるはずの年金が減額されたり、まったく受け取れなくなることもありますので、ご注意ください。
20歳 就職 転職 退職 結婚 扶養 離婚 などのときには、届出が必要です。
こんなとき(20歳以上60歳未満) |
届出に必要なもの |
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1 |
20歳になったとき(学生も全員加入)
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(1)認め印
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2 |
厚生年金・共済組合に加入したとき
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(1)認め印
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3 |
厚生年金・共済組合から抜けたとき
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(1)認め印
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4 |
厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養になったとき
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・平成14年度から3号加入者の届出は、「配偶者の会社へ」となりました。 |
5 |
厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養から外れたとき
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(1)認め印
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国民年金
小川町役場 町民生活課 戸籍年金担当
電話0493−72−1221内線146
厚生年金
川越社会保険事務所(川越駅西口駅前)
電話049−242−2345
350−1196
川越市脇田本町15−13 東上パールビル3F共済年金
各共済組合
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