く ら し に 役 立 つ お 知 ら せ

国民年金

◆国民年金被保険者

国民年金には、学生や外国籍の方も含めて、日本に住む20歳以上60歳未満の全員が加入します。加入者(被保険者)の種別は、職業等により、次の3種類に分かれています。

第1号被保険者
第2号被保険者
第3号被保険者
こんな人
第2号・第3号被保険者以外の全員
厚生年金・共済組合に加入中の人
第2号被保険者者の扶養になっている配偶者
たとえば
農業・自営業・失業中などの人とその配偶者・家事手伝い・学生・フリーターなど
会社員・公務員・私立学校の先生・農協職員など(国民年金と2重に加入)
専業主婦・年収130万円未満のパート主婦など
(男性でも該当します)
保険料は
納付書または口座振替により、金融機関で自分で納めます。
(免除制度もあります)
加入している年金制度から、国民年金制度に支払われているので、自分で納める必要はありません。
配偶者が加入している年金制度から、国民年金制度に支払われているので、自分で納める必要はありませんが、届出が必要です。

◆保険料「免除」(猶予)制度

≪申請免除制度・学生納付特例制度≫
どうしても保険料を納められないときは、申請して承認を受けると、保険料の納付が免除(猶予)されます。
承認を受けた期間は、「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」の受給資格期間に算入されます。また、10年以内に「追納」(ついのう)すれば「老齢基礎年金」が減額されません。
申請が遅れると免除開始も遅れますので、申請はお早めに!! 毎年希望する場合は毎年申請が必要です。
申請に必要なもの
(1)年金手帳 (2)認め印
(3)学生証(学生の場合)
(4)住民税決定証明書(転入者)
(5)離職票など
≪法定免除制度≫
1・2級の障害年金を受けている方や、生活扶助を受けている方は、一度届出をすると、保
険料の納付が免除されます。
届出に必要なもの
(1)年金手帳(2)認め印 (3)年金証書(障害年金受給者の場合)


◆国民年金からの給付

≪老齢基礎年金≫
65歳になったときに(原則)
≪障害基礎年金≫
65歳前に病気やケガで1・2級の障害の状態になったときに
≪遺族基礎年金≫
一家の大黒柱が子どもを残して亡くなったときに
≪付加年金≫
定額に上乗せして付加保険料を納めていたときに
≪寡婦年金≫
年金を受けずに夫が亡くなったときに
≪死亡一時金≫
遺族基礎年金を受けられないときに
≪脱退一時金≫
外国籍の方が帰国したときに
※「保険料未納期間」や「年金未加入期間」があると、減額されたり、まったく受け取れなくな
ることがあります。
(「免除期間」は「未納期間」にはなりません。)

◆国民年金の届出

年金は「届出主義」をとっています。
人生の節目に必要な届出をうっかり忘れていると、将来受け取れるはずの年金が減額されたり、まったく受け取れなくなることもありますので、ご注意ください。
20歳 就職 転職 退職 結婚 扶養 離婚 などのときには、届出が必要です。

こんなとき(20歳以上60歳未満)
届出に必要なもの
1
20歳になったとき(学生も全員加入)
(厚生年金・共済組合加入中の人は不要)
(1)認め印
(2)学生証(学生の場合)
2
厚生年金・共済組合に加入したとき
●会社に就職したときや公務員になったとき
(再就職も含む)
(1)認め印
(2)年金手帳(基礎年金番号通知書)
(3)「加入した日」が確認できる書類(ひとつ)
・健康保険証か共済組合員証
・被保険者資格取得確認通知書の写し
・厚生年金資格取得証明書
3
厚生年金・共済組合から抜けたとき
●会社を退職したときや公務員でなくな ったとき
(すぐに再就職した場合も含む)
(1)認め印
(2)年金手帳(基礎年金番号通知書)
(3)「抜けた日」が確認できる書類(ひとつ)
・離職票か退職証明書
・雇用保険受給資格者証 ・被保険者資格喪失確認通知書の写し
・源泉徴収票(退職日の記載があるもの)
・辞令(公務員の場合)
4
厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養になったとき
●結婚したとき
●パートなどの収入が減ったとき
●配偶者が就職したとき(再就職も含む)
・平成14年度から3号加入者の届出は、「配偶者の会社へ」となりました。
5
厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養から外れたとき
●離婚したとき
●パートなどの収入が増えたとき
●配偶者が退職したとき
(すぐに再就職した場合も含む)
(1)認め印
(2)年金手帳(基礎年金番号通知書)
(3)「外れた日」が確認できる書類(ひとつ)
・配偶者の離職票か退職証明書
・配偶者の辞令(公務員の場合)
・被扶養者異動確認通知書の写し
・厚生年金資格喪失証明書

◆公的年金問い合わせ先

国民年金

小川町役場 町民生活課 戸籍年金担当

電話0493−72−1221内線146

厚生年金

川越社会保険事務所(川越駅西口駅前)

電話049−242−2345
350−1196
川越市脇田本町15−13 東上パールビル3F

共済年金
各共済組合




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