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寄附募集 |
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◆寄附募集とは・・・ |
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埼玉県では、寄附募集を、宗教、慈善、教育等いかなる名儀をもってするを問わず、不特定多数人に対し、金品を無償で提供することを勧誘し、又は依頼することと定義し、寄附を募集する者の健全な行為と、募集金品の適正な処理を確保することにより県民の福祉の増進に寄与することを目的とし、埼玉県寄附募集に関する条例を制定しています。 このため、埼玉県内で寄附募集を行う場合は、届出が必要になります。 |
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◆小川町内のみを募集区域とする場合 → 小川町に届出 |
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1 寄附募集を行うとき |
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2 寄附募集届出書の内容に変更があったとき |
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3 寄附募集を終了したとき |
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◆2つ以上の市町村の区域に募集区域がまたがる場合 → 埼玉県に届出 |
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1 寄附募集を行うとき |
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2 寄附募集届出書の内容に変更があったとき |
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3 寄附募集を終了したとき |
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※ リンク 埼玉県寄付募集のページ |
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●詳しくは小川町役場 総務課へ 0493-72-1221(内線351) |
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