く ら し に 役 立 つ お 知 ら せ

住宅と街づくり
◆ 建築確認申請

建築物を新築、増改築などする場合は「建築確認申請書」を提出してください。
確認を受けずに工事を始めると、建築基準法違反で工事の停止・取り壊しの処置を命ぜられることもあります。

  小川町開発指導要綱

    要綱に適用される一定規模以上の開発行為・建築行為については、法による開発許可申請や建築
    確認申請をする前に、開発行為事前協議申請書を町長に提出してください。

      小川町開発指導要綱
      
      開発行為事前協議申請書
耐震診断及び耐震改修工事の補助金交付制度について

    防災意識の向上と安全な住宅の整備を促進することを目的として、耐震診断、耐震改修工事に要した
    費用の一部を補助金としてそれぞれ交付します。耐震診断及び耐震改修工事をお考えの方は、ぜひ
    ご活用ください。
    ※本年度の予算額に達した時点で受付は終了いたします。
    ※申し込み・書類審査前に耐震診断・改修工事を実施した場合は、補助対象にはなりませんので
      ご注意ください。

     小川町既存建築物耐震診断補助金交付要綱

     小川町既存建築物耐震改修工事補助金交付要綱
    
  小川町指定工作物築造計画の事前周知に関する指導要綱

    要綱に適用される指定工作物については、確認申請をする前に標識の設置届出等が必要になります。
    
      小川町指定工作物築造計画の事前周知に関する指導要綱

◆ 町営住宅
  • 申し込みができる人
    町営住宅に申し込みができる人は、
    (1) 申し込む人が町内に住んでいるか、勤めている人
    (2) 現在、住宅に困っていることがはっきりしている人
    (3) 申し込む人(いっしょに入居する家族を含む)の所得が一定基準以下の人
  • 申し込み期間
    原則として毎年6月ごろで2週間程度です。(詳しくは広報又は、かいらんをご覧ください。)
◆ 道路照明灯

道路照明灯が切れているのを見つけたら、電柱番号を建設課までお知らせください。

◆ 町内の道路管理の窓口

町道・・・建設課土木担当
国道・県道・・・東松山県土整備事務所 電話22−2333

◆ 国土利用計画法による届け出

大規模な土地の売買等の契約をした場合は、譲受人は契約後2週間以内に契約内容を、土地所在地の市町村長経由で、知事に届け出ることが必要です。

大規模な土地とは
市街化区域内2,000平方メートル以上
市街化調整区域5,000平方メートル以上をいいます。
◆ 地価公示と地価調査の閲覧

地価公示と地価調査による1平方メートルあたりの地価が閲覧できます。
(1) 地価公示は毎年1月1日現在で町内12ヵ所です。
(2)地価調査は毎年7月1日現在で町内10ヵ所です。

◆ 公園の催し

公園内で、競技会、集会、展示会その他これらに類する催し等を行おうとするときは、「公園内行為許可申請書」を提出し、許可を受けてください。


長期未整備都市計画道路の見直し

    
長期未整備都市計画道路の見直しについては、こちらをクリックしてください。


地区計画区域内における届出について

    まちなみや住環境を守るために、建てられる建築物の用途や高さの制限、垣根や柵の構造の制限など
    一定のルールを定めたのが地区計画です。新たに家を建てたり増改築したり、土地を分けたり堀を作っ
    たりするときは町へ届け出をしてください。

   みどりが丘のまちづくり地区計画

   東小川のまちづくり地区計画

   中爪グリーンヒルのまちづくり地区計画

   高谷旭ヶ丘団地地区計画

   地区計画の区域内における行為の届出書(様式)



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