く ら し に 役 立 つ お 知 ら せ

◆ 犬を飼ったら登録と狂犬病予防接種

 ◎犬を飼ったときは

 ◆犬の登録
   犬の所有者は、狂犬病予防法第4条により、飼い犬の登録をしなければなりません。
   犬を飼い始めたときは、30日以内に犬の登録手続きを行ってください。
   (生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日から30日以内)
   登録申請は、環境保全課にて行ってください。
   なお、登録手数料は、1頭につき3,000円です。
   また、鑑札を紛失した場合は、再交付します。再交付手数料は、1頭につき1,600円です。

 ◆狂犬病予防注射
   犬の所有者は、狂犬病予防法第5条により、飼い犬について狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければなりま
   せん。
   動物病院などで狂犬病の予防注射を行ったときは、獣医師の交付した注射済証を持参し、環境保全課で注射済票
   の交付を受けてください。
   なお、注射済票交付手数料は、1頭につき550円です。
   また、注射済票を紛失した場合は、再交付手数料は、1頭につき340円です。

   ※交付を受けた鑑札及び注射済票は、必ず犬に着けておいてください。

 ◆集合狂犬病予防注射
   平成23年度も下記のとおり集合狂犬病予防注射を実施します。

  注射日程
 実施日 時間  実施場所 
平成23年
 4月14日(木)
  午前 10:00 〜 11:30    小川町役場庁舎前 
  午後 1:30 〜  3:00    腰越公園 
4月15日(金)    午前 10:00 〜 11:30    八和田神社
  午後 1:30 〜  3:00    みどりが丘自治会館 
4月18日(月)    午前 10:00 〜 11:00    小川ミナミボウル駐車場 
  午後 1:30 〜  3:00    竹沢公民館 
4月19日(火)    午前 10:00 〜 11:30    東小川自治会館脇公園(小川東第7公園)
  午後 1:20 〜  2:00    角山八幡神社 
  午後 2:30 〜  3:00    旧下里分校 
4月20日(水)    午前 10:00 〜 11:00    増尾公会堂 
  午後 1:30 〜  3:00    小川町役場庁舎前 

 対象となる犬
   生後91日(3か月)を経過した犬が対象
    ・小川町で登録済の犬(通知はがきを持参ください)
    ・生後、登録をしていない犬
     ※ 他市区町村ですでに登録のある犬が転入される場合は、環境保全課で事前の手続きが必要です。

 費用
    ・登録済の犬の場合 : 1頭 3,300円
                    (内訳 注射料金 2,750円・済票交付手数料 550円)
    ・新規登録犬の場合 : 1頭 6,300円
                    (内訳 注射料金 2,750円・登録手数料 3,000円・済票交付手数料 550円)

 飼い主の皆さんにお願い
    ・犬は注射が苦手で、においで逃げ出そうとすることもあります。首輪は抜けないように、いつもよりしっかりと
     確認してください。また、いやで暴れることもあります。おさえられる方が同伴してください。
     暴れると犬も痛い思いをします。
    ・注射をするので、犬の体は清潔にしましょう。
    ・会場は管理者のご理解をいただき借用しております。ふんの後始末は飼い主の方の責任において必ず
     行ってください。また、引き綱を短く持つ等、事故の防止にご協力ください。
    ・会場は、たいへん混み合いますので、料金はおつりのないようにお願いします。

 海外に犬等を連れて行く方へのお願い
    動物輸入検疫制度により、海外(狂犬病の発生が報告されている地域)から帰国させる犬等については、
   事前に
マイクロチップの装着が必要となります。マイクロチップの確認前に狂犬病予防注射を受けても無効と
    なりますので、旅行等予定のある方は必ず事前にご相談ください。

        問合せ先  農林水産省動物検疫所  電話045-751-5921

 ◆登録内容の変更について
   飼い犬の登録内容に変更が生じたとき、または死亡したときは届出をしてください。
  (1)譲渡等により、犬の所有者が変わったとき
  (2)転居等により、飼い主の住所が変わったとき
    ※ 転入された方で、従前の住所地で飼い犬の登録をしていた方は、交付済の鑑札を持参の上、
     事前に環境保全課で手続きを済ませてください。集合注射会場では手続きできません。
  (3)飼い犬が死亡したとき
   

 ◆犬を飼うためのルール
   最後まで責任をもって!
   動物の習性・生理・生態等を理解し、最期まで愛情をもって飼いましょう。
   ※ もしも、犬が飼えなくなった場合は、まずは新しい飼い主を探してください。
      ただし、新しい飼い主も見つからず(どうしてもやむを得ない理由により)飼うことができなくなった場合は、
     下記の機関へご相談ください。

      埼玉県東松山保健所   電話0493-22-0280

  犬の放し飼い禁止!
   犬は綱や鎖でつなぐか、さくやおりなどの囲いの中で飼わなければいけません。
   犬の散歩は、犬を制御できる人が引き綱をつけて行ってください。

  犬のフンの後始末を!
   公園・道路などの公共の場所や他人の土地・建物などを、フンなどで汚したり、異常な鳴き声・悪臭・抜け毛など
   により近隣に迷惑をかけることは禁止されています。

  犬の表示を!
   犬飼い主は、 の標識を門柱などの人の目につくところに貼ることが必要です。

  飼い犬が人を咬んだら?
   飼い犬が咬んでしまったときは、飼い主の方はすぐに最寄の保健所に届出(犬の事故届)が必要です。

      埼玉県東松山保健所   電話0493-22-0280


 ◆不幸な犬をなくすために

   繁殖制限手術を!
   将来生まれてくる子犬を飼えない場合は、去勢手術・不妊手術を実施しましょう。

   捨てない・いじめない!
   動物をみだりに殺傷したり、捨てた場合は、懲役又は罰金に処せられます。

 ◆飼い犬がいなくなったとき
   飼い犬がいなくなったことに気づいた時は、環境保全課へご連絡ください。
   なお、下記に掲載している「飼い犬と飼主の情報」をご報告ください。

   飼い犬と所有者の情報

  飼い主 住所・氏名・電話番号(昼間の連絡先)
  飼い犬 犬の種類・性別・毛色・大きさ・首輪の有無と色・その他の特徴・いなくなった日時
  ※環境保全課へご連絡いただいた後、発見した場合は、その旨をご連絡ください。


                 環境保全課 環境保全担当  内線165
  


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