介 護 保 険

 

 

介護険とは

 

介護保険料

 

介護サービスを利用するには

 

サービスの種類

 

家族介護用品助成事業について

 

地域包括支援センター・在宅介護支援センター

 

介護保Q&A

 

 

 

介護保険とは

高齢化が進む中、寝たきりや認知症の高齢者が増える一方で、介護する人の高齢化や核家族化による同居者の減少などにより、家族だけで介護することは難しくなっています。

介護保険制度は、大きな介護の負担を、家族だけでなく、社会全体で支える相互扶助の仕組みで、市町村が運営主体となり、平成12年4月から始まりました。介護保険制度は40歳以上の方が被保険者となって保険料を負担することで、保険財源の一部を担い、介護が必要な状態と認定されたときに、利用者が費用の1割を負担し、残り9割の費用を保険が負担することで、介護サービスを利用する仕組みです。

平成18年度の改正により、「介護が必要になったとき」だけでなく「できるかぎり介護状態にならないように」という「介護予防」にも重点を置いたしくみに変わりました。

 

 
介護サービスの利用出来る人

   65歳以上の人(第1号被保険者)

介護や支援が必要であると「認定」を受けた人。

   40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)

老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、介護や支援が必要と「認定」を受けた人。

 

特定疾病とは

がん末期 関節リウマチ 筋萎縮性側索硬化症 後縦靱帯骨化症

骨折を伴う骨粗鬆症 初老期における認知症(アルツハイマー病など)

進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
脊髄小脳変性症脊柱管狭窄症 早老症 多系統萎縮症 
糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など) 閉塞性動脈硬化症 慢性閉塞性肺疾患  
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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介護保険料

65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料

平成18年度から講じられてきた税制改正に伴う激変緩和措置が終了することを受け、特例第4段階の設置及び段階区分の多段階化を行い、以下の表のとおりです。小川町の介護保険料の基準額は年額46,560円です。

 
対象となる方
負担割合
年間保険料
第1段階
・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が町民税非課税の方
0.50
23,280
第2段階
・町民税世帯非課税の方で前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方
0.50
23,280
第3段階
・町民税世帯非課税の方で、第2段階に該当しない方
0.75
34,920
第4段階
・世帯の誰かが課税されているが、本人町民税非課税の方
第4段階
特例第4段階
・上記の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
0.85
39,570
上記以外の方
・上記以外の方
1.00
46,560
第5段階
・本人町民税課税で、前年の合計所得金額が1,250,000円未満の方
1.15
53,540
第6段階
・本人町民税課税で、前年の合計所得金額が2,000,000円未満の方
1.25
58,200
第7段階
・本人町民税課税で、前年の合計所得金額が4,000,000円未満の方
1.50
69,840
第8段階
・本人町民税課税で、前年の合計所得金額が4,000,000円以上の方
1.60
74,490

 

40歳から65歳未満(第2号被保険者)の方の介護保険料

 

加入している医療保険により保険料()の料率が異なります。

国民健康保険加入者の場合には、国民健康保険料()の医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険料()として世帯主に一括して納めていただくことになります。その他健康保険などの医療保険に加入されている方については、医療保険料に含まれて給与などから差し引かれます。なお、サラリーマン家庭で妻など扶養している家族の分の保険料についても医療保険料に含まれて給与から差し引かれます。

 

保険料の納め方

介護保険料の納入方法は、特別徴収と普通徴収があります。
 

特別徴収

国民年金や厚生年金の老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金が年額18万円以上の方は年金の定期払い(年6回)の際にあらかじめ差し引き(天引き)ます。

普通徴収

年金額が年額18万円未満の方等は、町へ個別納付していただきます。町から送られる納付書で、金融機関でお支払いいただきます。口座振替も可能です。納期は7月から翌年2月までの8回となります

 

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介護サービスを利用するには

  

介護が必要になったら、まず申請をしましょう。

介護サービスを利用するためには、市町村に申請して「介護や支援が必要である」との認定を受けることが必要です。窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。

 

1 申 請

窓口に、介護保険被保険者証(青色)をそえて、要介護(支援)認定の申請書を提出します。本人や家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。

2 訪問調査

町の担当者や介護支援専門員が訪問し、心身の状態に関する項目と医療に関する項目について本人と家族への聞き取り調査を行い、全国共通の調査票に記入します。

3 医師の意見書

町が本人の主治医(かかりつけ医)に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。主治医がいない人は、町の指定した医師の診断を受けていただきます。

4 審査判定・認定

1次判定

 訪問調査の結果をコンピューター処理し、要介護(支援)度が判定されます。

2次判定

1次判定結果と訪問調査の特記事項、医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会が審査し、要介護(支援)度が最終的に判定されます。

 

5 認定結果の通知

原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果通知書と結果が記載された保険証が届きます。

 

認定の有効期間は原則として6ヶ月です。更新の場合は通常1年間。引き続き利用したい場合はもう1度「申請」から「認定」までの手続が必要となります。また有効期間内に心身の状態が悪化した場合は、期間満了を待たずに認定の見直し申請(変更申請)ができます。

 

※ 要介護度のめやす
要介護度
心身の状態例
 利用できるサービス
要支援1
排泄や食事はほとんど自分でできるが、身の回りの世話の一部に介助が必要。
状態の維持・改善の可能性の高い方
予防給付の介護予防サービスが
利用できます。
要支援2
身の回りの世話に介助が必要で複雑な動作には支えが必要。
状態の維持・改善の可能性の高い方
予防給付の介護予防サービスが
利用できます。
要介護1
身の回りの世話に介助が必要で複雑な動作には支えが必要。
問題行動や理解力の低下がみられることがある。
介護給付の在宅・施設サービスを
利用できます。
要介護2
身の回りの世話や複雑な動作や移動するときに支えが必要。
問題行動や理解力の低下がみられることがある。
介護給付の在宅・施設サービスを
利用できます。
要介護3
身の回りの世話や複雑な動作、排泄が自分ひとりではできない。
いくつかの問題行動や理解力の低下がみられることがある。
介護給付の在宅・施設サービスを
利用できます。
要介護4
身の回りの世話、複雑な動作、移動することが自分ひとりではできず、排泄がほとんどできない。多くの問題行動や理解力の低下がみられることがある。
介護給付の在宅・施設サービスを
利用できます。
要介護5
身の回りの世話や複雑な動作、移動、排泄や食事がほとんどできず、
多くの問題行動や理解力の低下がみられることがある。
介護給付の在宅・施設サービスを
利用できます。
非該当
(自立)
介護が必要とは認められない。
地域支援事業の介護予防事業を
利用できます。
 

 6 サービスを選ぶ

「要支援1,2」「要介護1〜5」と認定を受けたら、本人や家族と相談して、介護サービスを選びます。介護保険で利用できるサービスには、「要支援1,2」の方は、「介護予防サービス」14種類があり、「要介護1〜5」の方は、在宅での介護を中心とした「居宅サービス」14種類と、施設に入所する「施設サービス」3種類があります。また、住み慣れた地域での生活を継続できるよう、「地域密着型サービス」が184月に創設されました。利用者は市町村の住民で「要支援1・2、要介護1〜5」に認定された方になります。この中から、自分に合ったサービスを選べます。また、非該当の方も地域支援事業の介護予防サービスがあります。

 

7 ケアプランの作成

介護サービスを受けるために、どのようなサービスをどれくらい利用するかという「介護サービス計画(ケアプラン)」を作ることが必要です。ケアプランはケアマネジャー(介護支援専門員)が作成しますので、ご自分で居宅介護支援事業者()を選んだうえで、ケアプランの作成を依頼してください。要支援1・2の認定を受けた方は小川町地域包括支援センターにご相談ください。ケアプランはご自分でも作成することができますが、ケアマネジャーに作成してもらうことをお勧めします。

 

指定居宅介護支援事業者のリストについては
  福祉介護課・介護保険担当までお問合わせください。

8 サービスの利用

ケアプランに基づいてサービスを利用します。利用者は要介護状態区分によって決められている支給限度額内であれば、原則としてかかった費用の1割を利用料として支払って、サービスを利用できます。ただし、施設サービスを利用した場合、居住費、食費、日常生活費は自己負担になります。
また、支給限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分の全額が利用者の負担となります。

 
・利用限度額(月額)

要介護度

居宅サービス

施設サービス

※詳しくは<居宅サービス>要介護15 要支援12の方へのサービス参照

介護老人
福祉施設

介護老人
保健施設

介護療養型医療施設

要支援1

49,700

「要支援」の方は利用できません

要支援2

104,000

要介護1

165,800

191,700

234,300

234,600

要介護2

194,800

213,000

249,000

267,600

要介護3

267,500

234,000

264,900

339,000

要介護4

306,000

255,300

281,100

369,300

要介護5

358,300

276,300

297,000

396,600

 

上記の限度額とは
別枠の居宅サービス
福祉用具購入 1年間10万円
住宅改修費被保険者一人当たり20万円
居宅療養管理指導(医師/歯科医師)月2回を限度とし、5,000
薬剤師等が行う場合等は回数の限度や単価が異なります。
施設サービス費は、介護・看護職員の人員配置によって施設ごとに異なります。
1か月を30日で換算してあります。
居住費、食費、日常生活費は自己負担になります。
施設サービスの額は目安となります。
 
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サービスの種類

介護保険サービスには、家庭などで利用する「居宅サービス」と、施設に入所して利用する「施設サービス」があります。介護支援専門員(ケアマネジャー)などと相談しながら、自分にあったサービスを選ぶことができます。

 
〈居宅サービス〉要介護1〜5の方へのサービス
居宅介護支援
ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。
ケアプランの作成及び相談は無料です。(全額を介護保険で負担します。)
訪問介護
(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが訪問し、身体介護(食事・入浴・排泄のお世話、通院の付き添いなど)や生活援助(住居の掃除・洗濯・買い物、食事の準備・調理など)を行います。
訪問入浴介護
移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
訪問リハビリテーション
リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。
居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。
訪問看護
看護師などが訪問し、介護予防を目的とした床ずれの手当や点滴の管理などを行います。
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。運動機能の向上、口腔機能向上、栄養改善などのメニューを選べます。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。口腔機能向上、栄養改善などのメニューを選べます。
短期入所生活介護
(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
短期入所療養介護
(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。
特定福祉用具購入
腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分の5種類が支給対象となります。年間10万円までが限度でその1割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)
※指定事業者で購入した場合に限り、支給の対象となります。
※平成21年4月から受領委任払い制度がはじまります。詳しくは、介護保険担当までお願いします。
福祉用具貸与
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトの12種類が貸し出しの対象となります。
※要介護1の方は、利用できる品目が限られます。
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割を自己負担します。(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。)
居宅介護住宅改修
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく20万円を上限として、その9割が支給されます。
工事の前に事前申請書を提出し、保険給付の対象となるかなどの審査を受ける必要がありますので、ケアマネジャーか健康福祉課・介護保険担当にご相談ください。
平成21年4月から受領委任払い制度がはじまります。詳しくは、介護保険担当までお願いします。
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
 
〈施設サービス〉要介護1〜5の方へのサービス 

介護老人福祉施設

(特別養護老人ホーム)

つねに介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。

介護老人保健施設

(老人保健施設)

病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。

介護療養型医療施設

病状は安定しているものの、長期間にわたり療養の必要な方が対象の施設です。
 
〈居宅サービス〉要支援1・2の方へのサービス

介護予防支援

地域包括支援センターの職員が中心となって、介護予防ケアプランを作成するほか、利用者が安心して、介護予防サービスを利用できるよう支援します。(介護予防ケアプランの作成やその他の相談は無料です。)

介護予防訪問介護

ホームヘルパーが訪問し、利用者が自分でできることが増えるように食事などの支援を行います。

介護予防訪問入浴介護

移動入浴車などで訪問し、利用者のできる範囲での入浴のお手伝いをします。

介護予防訪問リハビリテーション

専門家が訪問し、利用者が自分で行える体操やリハビリなどを指導します。

介護予防居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。

介護予防訪問看護

看護師などが訪問し、介護予防を目的とした床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。

介護予防通所介護

デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。運動機能の向上、口腔機能向上、栄養改善などのメニューを選べます。

介護予防通所リハビリテーション

介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。運動機能の向上、口腔機能向上、栄養改善などのメニューを選べます。

介護予防短期入所生活介護

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などや生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。

介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。

介護予防特定福祉用具購入

腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分の5種類が支給対象となります、年間10万円までが限度でその1割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)
※指定事業者で購入した場合に限り、支給の対象となります。
※平成21年4月から受領委任払い制度がはじまります。詳しくは、介護保険担当までお願いします。

介護予防福祉用具貸与

手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえの4種類が貸し出しの対象となります。
※必要が認められた場合など、4種類以外の福祉用具が利用できる場合があります。
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割を自己負担します。(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。)

介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどで食事、入浴などや生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。

介護予防住宅改修

生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく20万円を上限として、その9割が支給されます。
工事の前に事前申請書を提出し、保険給付の対象となるかなどの審査を受ける必要がありますので、ケアマネジャーか健康福祉課・介護保険担当にご相談ください。
※平成21年4月から受領委任払い制度がはじまります。詳しくは、介護保険担当までお願いします。
 
〈地域密着型サービス〉

小規模多機能型居宅介護

小規模な住居型の施設で、通いを中心としながら訪問、短期間の宿泊などを組み合わせて食事、入浴などの介護や支援が受けられます。
※現在、小川町では、該当施設はありません。

認知症対応型通所介護

認知症の高齢者が食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

認知症対応型共同生活介護

認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
※要支援1の方はご利用になれません。

夜間対応型訪問介護

ヘルパーによる夜間の定期巡回や、緊急時に対応できるように24時間態勢での随時訪問を行います。
※要支援1・2の方はご利用になれません。
※現在、小川町では、該当事業所はありません。

地域密着型介護老人福祉施設サービス

つねに介護が必要で自宅では介護ができない方を対象として、定員30人未満の小規模な施設で食事、入浴などの介護や健康管理を受けられます。
※要支援1・2の方はご利用になれません。
※現在、小川町では、該当事業所はありません。

地域密着型特定施設入居者生活介護

定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
要支援1・2の方はご利用になれません。
※現在、小川町では、該当事業所はありません。
 

・特定入所者介護サービス費

施設サービス(ショートステイを含む)利用者の居住費と食費は原則、自己負担となりますが、
所得段階が1段階から第3段階の方は負担限度額が設けられ、次の表のとおり負担していただきます。
  なお、「特定入所者介護(支援)サービス費」の申請が必要となります。
 
自己負担の上限額(日額)

所 得 段 階

1日あたりの食費
1日あたりの居住費
ユニット型個室
ユニット型準個室
従来型個室
多床室
1段階
    生活保護受給者
    老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方             

300

820

490

490
320円)

0

2段階
・世帯全員が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

390

820

490

490
420円)

320

3段階
・世帯全員が住民税非課税で第2段階に該当しない方

650

1,640

1,310

1,310
820円)

320

※(  )の金額は介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
 

    高額介護サービス費

1割の自己負担が、ある一定金額(上限額)を超えたときは、申請するとその超えた分が払い戻されます。
また、所得によって、その上限が減額され、負担が重くなりすぎないようなしくみになっています。
「高額介護サービス申請書」を提出してください。
 
※ただし、福祉用具購入費、施設の食費・居住費・日常生活費は対象外です。
 
対 象 者
世帯の上限額
個人の上限額
・生活保護受給者
 15,000円
15,000円
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方
24,600円
15,000円
・世帯全員が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が
80万円以下の方
 24,600円
15,000円
・世帯全員が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が
80万円を超える方
 24,600円
24,600円
・住民税課税世帯の方
 37,200円
37,200円
 
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家族介護用品助成事業について

 

紙おむつ購入費の支給について

家族介護用品助成事業として、紙おむつの購入費が支給されます。
 

●対象者

⑴ 要介護(要支援)認定を受けていて在宅において(注1)尿失禁等のために常態として(注2)
紙おむつ(注3)を使用する必要がある方。
外出時や夜間のみ使用する方は、対象となりません。
 
⑵ ⑴に該当する居宅要介護被保険者を介護する同一世帯員
 
(注1)紙おむつを購入した日において、入院・入所・短期入所していない場合。
   なお、グループホーム入居者は対象者となります。
(注2)通常の心身の状況において、常時、紙おむつを使用する必要がある場合。
    外出時や夜間のみ必要な場合は除く。
(注3)パンツ型紙おむつ、テープ型紙おむつ、尿取りパット及び尿取りシートを含む。

●支給額

対象者が購入した紙おむつの代金(1ヵ月当り5,000円を限度とします)。
【例1】   1ヵ月の代金が8,000円の場合 支給額=5,000
【例2】   1ヵ月の代金が4,000円の場合 支給額=4,000
 
(注1)一度に数ヵ月分をまとめ買いした場合でも、購入日の属する月の購入代金
     に係る支給額は、5,000円を限度としますので、お気を付けください。
(
注2)「紙おむつの代金」には、消費税は含まれますが、宅配料や送料などは含ま
     れません。

●申請に必要なもの

1 申請書(福祉介護課にあります。紙おむつの商品名・購入金額・使用状況(月の使用日数及び1日の使用枚数等)
等を記入していただきます。なお、1ヵ月につき1枚の申請書が必要です)
2 申請者の印鑑
3 領収書
宛名は紙おむつを使用している方。
内訳は成人用紙おむつであること。
領収日及び領収印があるもの。
払込み先金融機関名、口座番号、口座名義
※なお、対象者の方と申請者又は口座名義人が異なるときは、委任状が必要です。
 

●その他

   紙おむつは、各自で購入していただきます。販売店や銘柄の指定はありません。
 
1 申請は、毎月でなくても、購入日から2年の間は申請できます。
 
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地域包括支援センター・在宅介護支援センター

 

地域包括支援センター

 

地域ケアの中核拠点として、総合相談・支援や介護予防事業のマネジメント、高齢者に対する虐待
の防止と権利擁護事業、ケアマネージャーへの支援や地域ネットワークの構築を行う機関です。
主な業務は次の4つになります。
 
@介護予防ケアマネジメント業務
   予防給付(要支援1・2の認定を受けている方)や介護予防事業を利用する方を対象に、
   ケアマネジメント(ケアプランの作成)を実施します。
A総合相談・支援業務
   高齢者の相談を幅広く受付け、相談内容に応じて行政機関、福祉事務所、介護サービス事
業所、民生委員などと連携し、必要なサービスや制度が利用できるよう支援します。(このA
の業務は、さくらぎ苑でも実施しています。)
B権利擁護事業
   高齢者に対する虐待の防止や早期発見のための事業、その他の権利擁護のための事業を
   行います。
C包括的・継続的ケアマネジメント業務
    高齢者の状態の変化に応じて長期的なケアマネジメントの後方支援を行います。(ケアマネ
   ジャーのネットワークづくりなど)
 

在宅介護支援センター

 

在宅の要援護高齢者や家庭に対して在宅介護に関する総合的な相談への対応、保健、福祉サービス利用のための

連絡調整等を行う機関です

 
  サービスの申請・お問合わせ・介護についての相談は下記の機関までご連絡ください。
 

相談内容

名 称

所在地

電話番号

介護保険
について
小川町役場福祉介護課
介護保険担当
小川町大塚55
72−1221
内線162163
介護に関
する心配
・悩みごと
小川町総合福祉センターパトリアおがわ
小川町腰越618
74−2323
小川町社会福祉協議会地域包括支援センター
小川町腰越618
小川町社会福祉協議会内
74−3461
小川町在宅介護支援センター「さくらぎ苑」
小川町飯田117 特別養護老人ホーム「さくらぎ苑」内
72−7030
 
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介護保険Q&A

 
介護保険料について 
 
 

Q1

 

65歳になったら年金から介護保険料が引かれると聞いていたが、納付書が届いた。すぐには天引きされないのですか。

A1

 

65歳になっても年金からはすぐには天引きになりません。65歳になられたり、転入された方は、通常は翌年の4月から10月の年金より天引きが開始されます。それまでの保険料は郵送される納付書か、口座振替により納めていただきます。また、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金、が年額18万円に満たない方や、天引きできない年金(※)のみを受給されている方は翌年度からも納付書か口座振替により納めていただくようになります。
 ※ 老齢福祉年金・恩給

Q2

 

介護保険料が年金から天引きされていない人はどうやって納めますか。

A2

 

納付書を町内の金融機関に持参して支払う方法と、町内の金融機関や郵便局の通帳から引き落とす口座振替の方法があります。
口座振替の手続きには次のものを金融機関等の窓口に持参してください。
・通帳
・通帳の印鑑
・介護保険の被保険者証または納付書

Q3

 

死亡したときなどの介護保険料はどうなりますか。

A3

 

年度の途中で死亡した場合や他の市町村へ転出した場合は、月割で保険料を精算します。また、年度の途中で65歳に到達した人や他の市町村から転入した人も月割で保険料を納めていただくようになります。

Q4

 

65歳以上の夫婦の場合、2人分の介護保険料を払うのですか。

A4

 

夫婦とも介護保険の第1号被保険者になりますので、保険料もそれぞれ納めます。

Q5

 

年金を2つ以上受給している場合、どの年金から差し引かれますか。

A5

 

老齢基礎年金、国民年金、厚生年金、共済年金、障害年金、遺族年金から差し引かれます。

Q6

 

介護保険料を滞納するとどうなりますか。

A6

 

介護サービスを利用するときに、不都合が生じます。例えば、通常は費用の1割を自己負担するところを、いったん全額支払い,後で申請により9割を払い戻される償還払いとなり、償還払いの保険給付の支払いが一時差し止められたり、保険料に充てられたりします。さらに滞納したまま保険料を納付しないと、サービス利用時の自己負担が3割になる措置がとられます。

Q7

 

災害等にあって介護保険料が支払えないのですが。

A7

 

災害,火災等によって著しい損害を受けられた方や、特別の事情により生活が著しく困難になった方については、支払の猶予や保険料の減免がされる場合があります。詳しくは健康福祉課・介護保険担当までご相談ください。

Q8 

 

40歳になったら介護保険料を納める必要があると聞いたのですが。

A8

 

40歳から65歳未満の方については、医療保険の保険料()として、医療分と介護分の合算額を負担します。保険料()は加入している保険によって計算方法や金額が異なります。詳しくは、加入している健康保険組合等へお問い合わせください。

 
要介護認定について

Q1

 

現在はサービスを利用していないのですが,必要になったときのために、早めに申請をしておいた方がいいのですか。

A1

 

介護保険では、サービスを利用しようと思ったときに申請をすれば、申請日から利用することができます。(ただし、認定結果が非該当になったときには,全額自己負担となります。)したがって、サービスを利用する予定がない場合には、早めに申請をする必要はありません。

Q2

 

要介護認定は、一度受けておけばいいのですか。

A2

 

認定には有効期間があり,サービスを引き続き受ける場合には,更新申請をする必要があります。更新申請は、有効期限の切れる日の60日前からすることができます。
また、心身の状態が変化した場合(おおむね6ヵ月程度同じ状態の場合は)などには、認定期間中であっても変更申請することができます。
 

Q3

 

他市町村に転出した場合、転入した後で再度認定を受けるのですか。

A3

 

すでに,「要介護」または「要支援」の認定を受けていた方が、他の市町村に引っ越すときは、あらためて介護認定を経ることなく、転出した市町村での認定を引き継ぐことができます。

そのためには次の手続きが必要です。

1 転出届を提出した際にすでに認定を受けていることの証明書(受給資格証明書)を受け取ります。
2 転入先の市町村にその証明書を添えて14日以内に転入届といっしょに要介護(支援)認定申請をしてください。
 
 
サービス利用について

Q1

 

先日、要介護認定申請をしたのですが、すぐ介護サービスを利用したいと思っています。どうすればいいですか。

A1

 

居宅サービスの利用については、ケアマネジャーに相談する必要があります。居宅介護支援事業所一覧表を御覧になり、提供可能な事業所に御相談ください。
要支援1・2の方は、地域包括支援センターが、ケアプランの作成を担当します。また、要介護1以上の方は、地域包括支援センター以外の居宅介護支援事業所がケアプラン作成依頼の申込みができます。
なお、要介護認定の結果が非該当であれば介護給付は受けられませんので、御利用になられた利用料が全額自己負担になりますので、あらかじめ御了承ください。

Q2

 

介護サービスを利用しようと思いますが、事業所がたくさんあるので迷っています。どうすればいいですか。

A2

 

利用者がサービス事業所を選択できることが介護保険制度の特徴ですが、選択されるときに迷われることもあると思います。利用前に事業所からよく話を聞き、納得してから利用されることをおすすめします。事前に介護保険担当または地域包括支援センター、在宅介護支援センターに相談することをおすすめします。

Q3

 

居宅サービスを利用するとき、利用できる限度があるのですか。

A3

 

介護保険制度では,要介護度に応じて保険給付の対象となる限度額(区分支給限度額)が定められています。利用を希望するサービスが限度額を超えた場合は,超えた部分は給付対象とならず全額自己負担での御利用となりますので,ケアマネジャーと御相談ください。

Q4

 

ケアマネジャーが思うようなサービス計画を作ってくれません。違う人に替えてもらうことはできますか。

A4

 

計画が希望するものでないなどの場合、居宅介護支援事業者を変更することもできます。その場合は,変更希望先の事業者へご相談いただくか、「居宅サービス計画作成依頼(変更届)」を介護保険担当へ提出してください。ただし、違約金の発生する場合もありますので利用規約をよくお読みください。

 
 サービス内容について

Q1

 

訪問介護員に、「庭の雑草をきれいにしておいて欲しい。」と相談したところ、「できません。」と言われたのですが、何故ですか。

A1

 

介護保険の給付対象となる訪問介護は、居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上必要なお世話となっています。御要望の庭の草むしりは、介護を必要とする方が日常生活を営むために必ず必要な行為とは言えませんので、保険給付の対象となっていないのです。なお、介護保険外でサービスを行う事業所等がありますので、ケアマネジャーに御相談ください。また、庭の草むしり以外にも介護保険の給付対象とならない行為がありますので、御参照ください。
 

 

次のようなサービスは,介護保険の対象外となります。
 
・利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、部屋の掃除等
・来客の応接(お茶、食事の手配等)
・庭の草むしり、花木の水やり
・犬の散歩等ペットの世話等
・大掃除,窓のガラス磨き、床のワックスがけ
・植木の剪定等の園芸
・正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 など
 

詳しくは,ケアマネジャー・訪問介護事業者に御確認ください。

Q2

 

訪問介護員に、「〇日は病院に行くので、私が留守の間に居室の掃除をしておいて欲しい。」と言ったところ、「できません。」と言われたのですが、何故ですか。

A2

 

御本人不在の時に、居室の掃除をする必要がある明確な理由が解りませんが、介護保険での訪問介護は,利用者の安全確認を図りながら行うことを基本としています。したがって、御本人が居宅にいるとき行ってください。

Q3

 

現在入院中ですが、来月退院となります。退院後自宅に戻る前に、手すりの取り付け等住宅を改修しておきたいのですが、どのようにしたらいいですか。

A3

 

介護保険の給付対象とならない住宅改修を行う場合は、皆様が自由に行うことができますが、介護保険の給付を受けようとする場合は、一定の手続き等が必要です。手続きは、要介護認定を受けているかどうか、担当のケアマネジャーがいるかどうか等によって異なります。
 
要介護認定を受けていない方

まず、要介護認定の申請をしてください。
住宅改修の手続き等については、介護保険担当に御相談ください。
 
要介護認定を受けているが、担当のケアマネジャーがいない方

介護保険担当に御相談ください。
 
要介護認定を受けており、担当のケアマネジャーもいる方

担当のケアマネジャーに御相談ください。
 
 なお、入院・入所中の住宅改修については、原則住宅改修費の支給は出来ません。また、工事を始める前に、市町村の窓口に住宅改修が必要な理由書等(申請書)の提出が必要です。工事の前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネージャーか福祉介護課・介護保険担当へご相談ください。
 

Q4

 

現在入院中ですが、外泊許可を得て自宅に帰ることになりました。自宅に帰っている間だけ、介護ベッドのレンタルを受けたいのですが、どうすればいいですか。

A4

 

病院に入院期間中(外泊期間を含む。)は介護保険の給付は受けられませんが、自費でのレンタルはできます。価格等は、福祉用具貸与事業所等に御相談ください。
 
 
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