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介護保険 |
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平成18年度の改正により、「介護が必要になったとき」だけでなく「できるかぎり介護状態にならないように」という「介護予防」にも重点を置いたしくみに変わりました。 介護や支援が必要であると「認定」を受けた人。 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者) 老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、介護や支援が必要と「認定」を受けた人。
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65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料
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6サービスを選ぶ 「要支援1,2」「要介護1〜5」と認定を受けたら、本人や家族と相談して、介護サービスを選びます。介護保険で利用できるサービスには、「要支援1,2」の方は、「介護予防サービス」14種類があり、「要介護1〜5」の方は、在宅での介護を中心とした「居宅サービス」14種類と、施設に入所する「施設サービス」3種類があります。また、住み慣れた地域での生活を継続できるよう、「地域密着型サービス」が18年4月に創設されました。利用者は市町村の住民で「要支援1・2、要介護1〜5」に認定された方になります。この中から、自分に合ったサービスを選べます。また、非該当の方も地域支援事業の介護予防サービスがあります。
介護サービスを受けるために、どのようなサービスをどれくらい利用するかという「介護サービス計画(ケアプラン)」を作ることが必要です。ケアプランはケアマネジャー(介護支援専門員)が作成しますので、ご自分で居宅介護支援事業者(※)を選んだうえで、ケアプランの作成を依頼してください。要支援1・2の認定を受けた方は小川町地域包括支援センターにご相談ください。ケアプランはご自分でも作成することができますが、ケアマネジャーに作成してもらうことをお勧めします。 |
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8サービスの利用 ケアプランに基づいてサービスを利用します。利用者は要介護状態区分によって決められている支給限度額内であれば、原則としてかかった費用の1割を利用料として支払って、サービスを利用できます。ただし、施設サービスを利用した場合、居住費、食費、日常生活費は自己負担になります。 |
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介護保険サービスには、家庭などで利用する「居宅サービス」と、施設に入所して利用する「施設サービス」があります。介護支援専門員(ケアマネジャー)などと相談しながら、自分にあったサービスを選ぶことができます。 |
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〈居宅サービス〉要介護1〜5の方へのサービス
※( )の金額は介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。 |
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1割の自己負担が、ある一定金額(上限額)を超えたときは、申請するとその超えた分が払い戻されます。また、所得によって、その上限が減額され、負担が重くなりすぎないようなしくみになっています。「高額介護サービス申請書」を提出してください。 |
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地域ケアの中核拠点として、総合相談・支援や介護予防事業のマネジメント、高齢者に対する虐待 の防止と権利擁護事業、ケアマネージャーへの支援や地域ネットワークの構築を行う機関です。 在宅介護支援センター 在宅の要援護高齢者や家庭に対して在宅介護に関する総合的な相談への対応、保健、福祉サービス利用のための連絡調整等を行う機関です。 サービスの申請・お問合わせ・介護についての相談は下記の機関までご連絡ください。
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