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よくある質問・回答集(FAQ)

訪問介護員に「庭の雑草をきれいにしておいて欲しい」と相談したところ、「できません」と言われたのですが何故ですか?

[2015年2月26日]

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訪問介護員に「庭の雑草をきれいにしておいて欲しい」と相談したところ、「できません」と言われたのですが何故ですか?

回答

生活上必要なお世話となっています。ご要望の庭の草むしりは、介護を必要とする方が日常生活を営むために必ず必要な行為とは言えませんので、保険給付の対象となっていないのです。
なお、介護保険外でサービスを行う事業所等がありますので、ケアマネジャーにご相談ください。
また、庭の草むしり以外にも介護保険の給付対象とならない行為がありますので、ご確認ください。

次のようなサービスは、介護保険の対象外となります。

  1. 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、部屋の掃除等
  2. 来客の応接(お茶、食事の手配等)
  3. 庭の草むしり、花木の水やり
  4. 犬の散歩等ペットの世話等
  5. 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックス掛け
  6. 植木の剪定等の園芸
  7. 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 など

詳しくは、ケアマネジャー・訪問介護事業者にご確認ください。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 福祉介護課 福祉介護グループ 介護保険担当
電話: 0493-72-1221(内線162,163) ファクス: 0493-74-2341